○佐伯市立学校施設の開放に関する条例
平成17年3月3日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市において社会教育、生涯学習及び社会体育の普及並びに幼児及び児童・生徒の身近な学校外活動の場の確保を図るため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で開放し、幼児及び児童・生徒その他一般住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「学校」とは佐伯市立の幼稚園、小学校及び中学校をいい、「学校施設」とは学校の校庭(夜間照明施設を除く。)、体育館、武道場並びに佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が利用を認めた特別教室及びプールをいう。
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この条例の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第4条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者及び設備(器具、附属物等を含む。以下同じ。)の管理に当たるものとする。
3 管理員は、無報酬とする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放の種類は、次の3種類とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクレーションの利用に供するため、学校施設を開放する。
(2) 社会教育開放 生涯学習活動の拠点施設として学校施設の一部を社会教育団体及びグループに開放する。
(3) 遊び場開放 幼児及び児童・生徒の遊び場としての利用に供するため、学校の校庭を開放する。
(利用の許可)
第6条 学校施設の開放は、本市内に在住し、在勤し、若しくは在学するものによる団体かつ当該団体に監督者として成人が含まれる場合に限り許可するものとする。この場合において、市民以外の者の利用については、教育委員会が適当と認める場合に限り、許可できるものとする。
2 学校施設を利用しようとする者は、あらかじめ学校長の承認を受け、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、学校の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際して条件を付すことができる。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を認めないものとする。
(1) その利用が特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用であるとき。
(2) その利用が特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教的活動のための利用であるとき。
(3) その利用が専ら営利を目的とするとき。
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則その他これに基づく管理員がする指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 学校施設を利用しようとする者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消し及び利用制限)
第10条 教育委員会は、学校施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反するとき。
(2) 学校の維持管理上悪支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が学校施設の利用を禁止し、又は停止する必要があると認めるとき。
(使用料)
第11条 学校施設のうち体育館及び武道場の利用の許可を受けたときは、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の免除)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 学校施設を利用する者は、その利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに学校施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、利用により設備に損害を生じたときは、市長の認定に基づく損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の上浦町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例(平成12年上浦条例第7号)、弥生町立小学校及び中学校の施設の管理に関する条例(昭和59年弥生町条例第16号)、本匠村立本匠中学校の施設の開放に関する規則(平成13年本匠村教育委員会規則第3号)、宇目町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(昭和54年宇目町条例第22号)、直川村立学校の施設の開放に関する条例(昭和56年直川村条例第15号)、鶴見町小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年鶴見町教育委員会規則第18号)、米水津村立幼稚園、小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和54年米水津村教育委員会規則第5号)又は蒲江町小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和54年蒲江町教育委員会規則第5号)(次項において「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例等の規定による使用料については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成17年7月14日条例第369号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る使用料について適用し、同日前の利用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 学校名 | 単位 | 使用料 |
体育館 | 佐伯東小学校、大入島小学校、下堅田小学校、木立小学校、東雲小学校、蒲江翔南小学校 | 1時間 | 130円 |
佐伯小学校、渡町台小学校、上堅田小学校、八幡小学校、切畑小学校、上野小学校、明治小学校、松浦小学校、大島小学校、米水津小学校、佐伯城南中学校、彦陽中学校、大入島中学校、東雲中学校、本匠中学校、宇目緑豊中学校、直川中学校、大島中学校、米水津中学校 | 1時間 | 260円 | |
鶴岡小学校、宇目緑豊小学校、鶴谷中学校、佐伯南中学校、昭和中学校、鶴見中学校、蒲江翔南中学校 | 1時間 | 400円 | |
武道場 | 鶴谷中学校、佐伯城南中学校、彦陽中学校、佐伯南中学校、宇目緑豊中学校、蒲江翔南中学校 | 1時間 | 130円 |