○佐伯市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第52号

(開放の日時)

第2条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

(利用の許可の申請)

第3条 学校施設を利用しようとする者は学校長の承認を得て利用しようとする日の3日前までに学校施設利用許可申請書(様式第1号)を佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、審査の上適当と認める者に対し、学校施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付し、許可するものとする。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(利用の中止)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を中止しようとするときは、遅滞なく利用許可書を教育委員会に返還しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 体育館及び武道場を利用しようとする者は、使用料を許可申請と同時に又は利用しようとする日の3日前までに納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 条例第12条の規定により、使用料を免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び市体育協会が利用するとき。

(2) 市及び教育委員会、市体育協会が主催し、又は後援等をする行事であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公益上又は学校の都合により利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(2) 利用者が利用しようとする日前3日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 天候その他利用者の責めに帰さない事由により利用することができなかったとき。

(4) 教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、利用許可書に記載された許可条件を守らなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弥生町立小学校及び中学校の施設の管理に関する条例施行規則(昭和59年弥生町教育委員会規則第1号)、宇目町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則(昭和54年宇目町教育委員会規則第3号)又は直川村立学校の施設の開放に関する条例施行規則(昭和56年直川村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日教委規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校施設の開放日時

区分

開放する日

開放する時間

校庭

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び長期休業日

午前9時から午後10時まで

平日

午後6時から午後10時まで

体育館

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から午後10時まで

平日

午後6時から午後10時まで

武道場

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から午後10時まで

平日

午後6時から午後10時まで

特別教室及びプール(教育委員会が利用を認めたものに限る。)

教育委員会が指定した日時

教育委員会が指定した時間

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佐伯市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第52号

(平成23年12月28日施行)