○佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例

平成17年3月3日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、本市又は大分県が主催するスポーツ行事に出場し、その活動中に負傷等をした選手又はその遺族に対しスポーツ傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、社会体育の円滑な発展と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ行事 市民体育祭、市民球技大会、県民体育大会、県内一周駅伝大会その他本市又は大分県が主催(共催を含み、後援を除く。以下同じ。)するスポーツの行事をいう。

(2) スポーツ活動 スポーツ行事の当日における当該競技及び当該競技の会場又はその附属施設等における当該競技前の練習をいう。

(3) 傷害 負傷による身体的機能等の障害であって、入院又は通院による継続した治療を必要とする程度のもの(死亡を含む。)をいう。

(見舞金の種類及び金額)

第3条 見舞金の種類及び金額は、傷害の程度に応じ、次に掲げるとおりとする。

(1) 通院(通院3日以上の場合に限る。) 20,000円

(2) 入院(入院2日以上の場合に限る。) 50,000円

(3) 死亡 100,000円

(支給要件)

第4条 見舞金は、次の要件を備える者(以下「選手」という。)がスポーツ活動を直接の原因として傷害を受けた場合に、当該選手又は次条に規定するその遺族に支給する。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 本市の主催するスポーツ行事に出場し、又は大分県の主催するスポーツ行事に本市の代表選手として出場した者であること。

2 本市の要請により大分県の主催するスポーツ行事に本市の代表として出場した者が、当該スポーツ活動を直接の原因として傷害を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、この条例に定めるところにより見舞金を支給するものとする。

(遺族の範囲等)

第5条 見舞金の支給の対象となる遺族(以下「遺族」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) (事実上の親子関係にある者を含む。)

(3) 父母(事実上の親子関係にある者を含む。)

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 遺族に対する見舞金の支給の順序は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 選手の死亡当時において、主として当該選手の収入により生計を維持していた遺族(次号において「生計を一にする遺族」という。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、生計を一にする遺族又はその他の遺族(生計を一にする遺族がいない場合に限る。)が複数あるときは、前項に掲げる順序による。

3 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。

4 市長は、遺族が遠隔地にある場合その他特別の事情により前2項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、遺族のうち適当と認めるものに見舞金を支給することができる。

(支給の制限)

第6条 見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 選手の故意又は重大な過失によって傷害が生じた場合

(2) 天災が直接の原因となって傷害が生じた場合

(3) スポーツ行事に参加するための往路又は復路の途中において傷害が生じた場合

(権利譲渡等の禁止)

第7条 見舞金を受ける権利は、これを他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(見舞金の返還)

第8条 偽りその他不正の行為により見舞金の支給を受けた者は、見舞金の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例(平成5年佐伯市条例第22号)、上浦町スポーツ傷害見舞金条例(昭和56年上浦町条例第9号)、弥生町スポーツ傷害見舞金条例(平成4年弥生町条例第18号)、本匠村スポーツ傷害見舞金条例(昭和51年本匠村条例第39号)、宇目町スポーツ傷害見舞金条例(昭和48年宇目町条例第12号)、直川村スポーツ傷害見舞金条例(平成9年直川村条例第24号)、鶴見町スポーツ傷害見舞金条例(平成4年鶴見町条例第12号)又は米水津村スポーツ傷害見舞金条例(平成5年米水津村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日条例第394号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の傷害の発生について適用し、同日前の傷害の発生については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に開催されたスポーツ行事において発生した傷害に係る見舞金の支給について適用し、同日前までに開催されたスポーツ行事において発生した傷害に係る見舞金の支給については、この条例による改正前の第4条第1項第1号の規定による支給要件を満たしていた者は、この条例による改正後の第4条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定による支給要件を満たしている者とみなす。

佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例

平成17年3月3日 条例第143号

(平成24年7月9日施行)