○佐伯市宇目蔵小野砦史跡公園条例
平成17年3月3日
条例第146号
(設置)
第1条 本市は、住民に文化財や自然に親しむ健康な場所を与え、福祉を増進する目的をもって史跡公園(緑地及び附属施設を含む。)を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 史跡公園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
佐伯市宇目蔵小野砦史跡公園 | 佐伯市宇目大字重岡1855番地 | 1,309平方メートル |
(行為の禁止)
第3条 佐伯市宇目蔵小野砦史跡公園(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公衆に危険を及ぼす危険物等を持ち込むこと。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園内の工事のためやむを得ないと認める場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(管理)
第5条 公園は、佐伯市教育委員会(次条において「教育委員会」という。)が管理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。