○佐伯市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成17年3月3日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(佐伯市福祉事務所条例(平成17年佐伯市条例第147号)により設置された佐伯市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。ただし、佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)第5条第3項第1号及び第2号の規定に基づくもの又はその他重要なものについては、市長の決裁を受けなければならない。

社会福祉課関係

(1) 生活保護法第24条の規定による保護の申請に基づく保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第28条の規定による要保護者に対する調査及び検診に関すること。

(6) 生活保護法第30条及び第31条の規定による生活扶助の方法に関すること。

(7) 生活保護法第32条の規定による教育扶助の方法に関すること。

(8) 生活保護法第33条の規定による住宅扶助の方法に関すること。

(9) 生活保護法第34条の規定による医療扶助の方法に関すること。

(10) 生活保護法第34条の2の規定による介護扶助の方法に関すること。

(11) 生活保護法第35条の規定による出産扶助の方法に関すること。

(12) 生活保護法第36条の規定による生業扶助の方法に関すること。

(13) 生活保護法第37条の規定による葬祭扶助の方法に関すること。

(14) 生活保護法第48条第4項の規定による保護施設の長の届出に関すること。

(15) 生活保護法第62条の規定による被保護者の指示等に従う義務に関すること。

(16) 生活保護法第63条の規定による被保護者の費用返還義務に関すること。

(17) 生活保護法第76条の規定による遺留品の処分に関すること。

(18) 生活保護法第77条第2項の規定による費用の徴収に関する家庭裁判所への申立てに関すること。

(19) 生活保護法第80条の規定による被保護者に対する保護金品返還の免除に関すること。

(20) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

障がい福祉課関係

(1) 身体障害者福祉法第18条の規定による居宅介護、施設入所等の措置に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第18条の2の規定による更生訓練費の支給に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第19条の規定による更生医療の給付に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第19条の7の規定による費用の負担能力に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第20条の規定による補装具の交付に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第21条の2の規定による費用の負担能力に関すること。

(7) 身体障害者福祉法第22条及び第23条の規定による売店の設置及び調査等に関すること。

(8) 身体障害者福祉法第38条の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。

(9) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第13条の2の規定による更生医療の給付の手続に関すること。

(10) 身体障害者福祉法施行規則第14条の規定による補装具の交付又は修理の手続に関すること。

(11) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の32第2項の規定による日常生活用具の給付に関すること。

(12) 知的障害者福祉法第16条の規定による措置に関すること。

(13) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(14) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第20条の規定による更生医療の給付並びに同法第21条の規定による補装具等の支給又は修理及び委託に関すること。

(15) 児童福祉法第21条の25第2項の規定による日常生活用具の給付に関すること。

(16) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害者福祉手当及び第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(17) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

こども福祉課関係

(1) 児童福祉法第21条の6第1項及び第21条の8の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

(2) 児童福祉法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。

(3) 児童福祉法第23条第1項の規定による母子保護の実施に関すること。

(4) 児童福祉法第24条の規定による保育の実施に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条及び第37条の規定による受給資格等の調査及び資料の提供を求めること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の規定により準用される同法第5条第2項の再認定に関すること。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の規定により準用される同法第11条(第3号を除く。)及び第12条の規定による支給の制限に関すること。

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の規定により準用される児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による支払の調整に関すること。

(10) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による受給資格及び児童手当の額の認定、同法第8条の規定による児童手当の支給の決定、同法第9条の規定による児童手当の額の改定の決定並びに同法第27条の規定による調査に関すること。

(11) 児童福祉法第20条の規定による育成医療の給付の決定に関すること。

(12) 児童福祉法第56条の規定による費用の徴収に関すること。

(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条の規定による各種貸付資金の交付及び償還に関すること。

(14) 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第6条の規定による受給資格及び子ども手当の額の認定、同法第7条の規定による子ども手当の支給の決定、同法第8条の規定による子ども手当の額の改定の決定並びに同法第28条の規定による調査に関すること。

(15) 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の施行(同法第25条の規定による受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に関する事務を除く。)に関すること。

高齢者福祉課関係

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2各項に規定する事業に関すること。

(2) 老人福祉法第5条の5の規定による業務に関すること。

(3) 老人福祉法第6条の2の規定による介護支援相談に関すること。

(4) 老人福祉法第10条の規定による健康保持に関すること。

(5) 老人福祉法第10条の3の規定による健康保持に関すること。

(6) 老人福祉法第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。

(7) 老人福祉法第11条第1項の規定による老人ホームへの入所等に関すること。

(8) 老人福祉法第11条第2項の規定による措置に関すること。

(9) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に関する説明等に関すること。

(10) 老人福祉法第13条の規定による老人福祉増進のための事業に関すること。

(11) 老人福祉法第20条の7の2の規定による老人介護支援センターに関すること。

(12) 老人福祉法第20条の8の規定による老人福祉計画に関すること。

(13) 老人福祉法第21条の規定による費用の支弁に関すること。

(14) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(15) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(専決)

第3条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の表子育て支援課関係の部(11)の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(佐伯市福祉事務所長に対する事務委任規則第2条の表こども福祉課関係の部(12)の項の改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日規則第39号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

佐伯市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成17年3月3日 規則第74号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第74号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年2月22日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年9月30日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年12月12日 規則第39号