○佐伯市福祉事務所職員被服等貸与規程

平成17年3月3日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市福祉事務所職員(以下「職員」という。)に調査用として貸与する被服等に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 被服等を貸与する職員は、生活保護担当の査察指導員及び現業担当員とする。

(貸与の基準)

第3条 貸与品の品名、数量及び耐用年数は、次のとおりとする。

品名

数量

耐用年数

夏服

1組

2年

冬服

1組

2年

1足

1年

カバン

1個

4年

2 前項の貸与品の各価格は、生活保護費補助金により予算措置し、現品を貸与する。

(貸与中の特例)

第4条 被服及び靴は、被貸与者が貸与中にその職務を離れたときは、無償で払い下げることができる。

(払下げ)

第5条 耐用年数を経過した被服及び靴は、被貸与者に無償で払い下げすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市福祉事務所職員被服等貸与規程(昭和35年佐伯市規程第1号)の規定により貸与された被服は、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の耐用年数は、第3条に規定する耐用年数にかかわらず当分の間、延長するものとする。

佐伯市福祉事務所職員被服等貸与規程

平成17年3月3日 訓令第45号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第45号