○佐伯市社会福祉法人の助成の手続に関する条例
平成17年3月3日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、同法の規定により設立された市内の社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請)
第2条 社会福祉法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(助成の決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該社会福祉法人が助成の目的を有効に達し得るか否かその他諸般の事情を審査して、助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(流用の禁止)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産(以下「補助金等」という。)を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(返還)
第5条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条第2項の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 助成に係る事業の完了の見込みがないとき、又は当該事業を廃止したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により助成を受けたことが明らかになったとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。