○佐伯市災害見舞金支給要綱
平成17年3月3日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、災害により被害を受けた者に災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、その心痛、労苦等を慰謝するとともに自力更生の一助とすることを目的とする。
(支給対象となる災害)
第2条 見舞金の支給対象となる災害は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 佐伯市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年佐伯市条例第149号)第2条第1号に規定する災害により重傷を負い、又は住家若しくは現に営業している店舗若しくは事業所が全焼、全壊、流失、埋没、半焼、半壊、半流失、半埋没、床上浸水若しくは消火活動により延べ床面積の50パーセント以上が水損した場合
(2) 前号に規定する災害以外の災害により死亡し、若しくは重傷を負い、又は住家若しくは現に営業している店舗若しくは事業所が全焼、全壊、流失、埋没、半焼、半壊、半流失、半埋没若しくは消火活動により延べ床面積の50パーセント以上が水損した場合
(支給の対象者)
第4条 見舞金は、本市に住所を有する者又は本市で営業をしている店舗若しくは事業所が第2条の災害に遭った場合に当該世帯の世帯主又は当該店舗若しくは事業所の代表者に支給する。ただし、死亡した場合には当該死亡者の遺族、重傷を負った場合には当該負傷者に支給する。
2 前項ただし書の場合において、死亡した者の遺族に対する見舞金は、当該死亡者と世帯を同一にするもののうちから、次の順位により支給する。この場合において、同一順位に属する者が複数あるときは、その中の最も適当と認められる者に支給する。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 子(届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)
(3) 父母(届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)
(4) 兄弟姉妹
(5) その他の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。以下同じ。)
(災害の調査等)
第6条 市長は、災害の発生があったときは、直ちに調査を行い、第4条の規定による見舞金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)に見舞金を支給するものとする。
2 支給対象者は、前項に規定する期間が経過した後は、見舞金を請求することができない。ただし、特別な事情により当該期間内に請求することができなかった場合は、この限りでない。
(支給の制限)
第8条 市長は、支給対象者に災害の発生、拡大等について故意又は重大な過失がある場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(重複支給の禁止)
第9条 市長は、支給対象者が法令又は他の条例、規則等の規定により見舞金に相当する金額以上の給付を受ける場合には、見舞金を支給しない。
(見舞金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって見舞金の支給を受けた者があるときは、当該見舞金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年5月26日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市災害見舞金支給要綱の規定は、平成20年4月1日以後に発生した災害から適用する。
別表(第5条関係)
災害の種別 災害の程度 | 第1号災害 | 第2号災害 |
死亡(1人につき) |
| 50,000円 |
重傷(1人につき) | 30,000円 | 30,000円 |
全焼・全壊・流失・埋没 | 50,000円 | 50,000円 |
半焼・半壊・半流失・半埋没・消火活動による水損 | 30,000円 | 30,000円 |
床上浸水 | 10,000円 |
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