○佐伯市保健福祉総合センター和楽条例

平成17年3月3日

条例第151号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 供用施設(第6条―第18条)

第3章 老人デイサービスセンター(第19条―第26条)

第4章 老人短期入所施設(第27条―第33条)

第5章 こどもデイサービスセンター(第34条―第41条)

第6章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本市に市民の健康を増進し、並びに高齢者、障害者及びその家族等の福祉の向上を図ることにより、市民が生きがいをもち、心豊かに生き生きとして暮らせる地域社会を実現するため、保健、福祉等のサービスを総合的に提供する拠点施設として保健福祉総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市保健福祉総合センター和楽

佐伯市向島1丁目3番8号

(事業)

第3条 前条の表に掲げる保健福祉総合センター(以下「保健福祉総合センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健に関する事業

(2) 高齢者、障害者等の福祉に関する事業

(3) 会議、研修等のための施設の提供に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の保健、福祉等の向上に関する事業

(施設の設置)

第4条 保健福祉総合センターの中に次に掲げる施設を置く。

(1) 老人デイサービスセンター

(2) 老人短期入所施設

(3) こどもデイサービスセンター

(職員)

第5条 保健福祉総合センターに館長その他必要な職員を置く。

第2章 供用施設

(開館時間)

第6条 保健福祉総合センター(第4条各号に規定する施設を除く。以下この章において同じ。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 保健福祉総合センターの休館日は、毎月第2日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(利用の許可)

第8条 保健福祉総合センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「供用施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、保健福祉総合センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、供用施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が供用施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力排除の趣旨に反するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、保健福祉総合センターの目的及び管理に照らし、その利用が不適当であるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は保健福祉総合センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用許可又は変更許可を受けたとき。

(2) 第9条第1号から第3号までの規定のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 利用許可又は変更許可に付された条件に違反したとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分(第17条の規定による指示を含む。)に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、保健福祉総合センターの目的及び管理に照らし、必要があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、利用の許可若しくは許可に付された条件又は第17条の規定による指示があるときは、これらを遵守しなければならない。

(供用施設の変更等の禁止)

第14条 利用者は、供用施設に変更を加え、又は物を付加してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該変更等に要する費用は、すべて利用者の負担とする。

(利用状況等の確認)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を、利用中の場所に立ち入らせて利用状況等の確認を行わせることができる。

2 利用者は、職員が職務の執行のため立ち入りをするときは、これを拒むことができない。

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その入館を拒絶し、又は退館を命じることができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が他のものに迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、保健福祉総合センターの適切な管理を妨げるおそれがあるとき。

(指示)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、利用者その他のものに対し指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、供用施設の利用が終わったときは、速やかに当該供用施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

第3章 老人デイサービスセンター

(名称)

第19条 第4条第1号に規定する老人デイサービスセンターの名称は、次のとおりとする。

(1) 佐伯市老人デイサービスセンターB型「中川園」

(2) 佐伯市老人デイサービスセンターE型「水明園」

(利用者の範囲)

第20条 前条各号に掲げる老人デイサービスセンター(以下この章において「老人デイサービスセンター」という。)を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者又は同法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(指定管理者による管理)

第21条 市長は、老人デイサービスセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務(第26条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業の実施に関すること。

(2) 老人デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人デイサービスセンターの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第23条 指定管理者が老人デイサービスセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間及び休所日)

第24条 老人デイサービスセンターの利用時間及び休所日は、老人デイサービスセンターごとに市長の承認を得て当該指定管理者が定めるものとする。

(利用料金)

第25条 老人デイサービスセンターを利用する者(以下この条において「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(1) 介護保険法に規定する通所介護に要する平均的な費用(日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 日常生活に要する費用として指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの額

(管理の基準)

第26条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が老人デイサービスセンターの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

第4章 老人短期入所施設

(名称)

第27条 第4条第2号に規定する老人短期入所施設の名称は、佐伯市老人短期入所施設「悠久園」とする。

(利用者の範囲)

第28条 前条に掲げる老人短期入所施設(以下この章において「老人短期入所施設」という。)を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者又は同法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(指定管理者による管理)

第29条 市長は、老人短期入所施設の管理を法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第30条 指定管理者は、次に掲げる業務(第33条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業の実施に関すること。

(2) 老人短期入所施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人短期入所施設の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第31条 指定管理者が老人短期入所施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第32条 老人短期入所施設を利用する者(以下この条において「利用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(1) 介護保険法に規定する短期入所生活介護に要する平均的な費用(日常生活に要する費用として介護保険法施行規則で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 日常生活に要する費用として指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの額

(管理の基準)

第33条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が老人短期入所施設の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

第5章 こどもデイサービスセンター

(名称)

第34条 第4条第3号に規定するこどもデイサービスセンターの名称は、佐伯市こどもデイサービスセンター「宝島」とする。

(利用者の範囲)

第35条 前条に掲げるこどもデイサービスセンター(以下この章において「こどもデイサービスセンター」という。)を利用することができる者は、療育の観点から個別療育及び集団療育を行う必要があると認められる児童とする。

(指定管理者による管理)

第36条 市長は、こどもデイサービスセンターの管理を法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第37条 指定管理者は、次に掲げる業務(第41条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業に限る。第40条第3項において「通所支援事業」という。)の実施に関すること。

(2) こどもデイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、こどもデイサービスセンターの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第38条 指定管理者がこどもデイサービスセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間及び休所日)

第39条 こどもデイサービスセンターの利用時間及び休所日は、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用料金)

第40条 こどもデイサービスセンターを利用する者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した通所支援事業に要する費用の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(管理の基準)

第41条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がこどもデイサービスセンターの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

第6章 雑則

(損害賠償の義務)

第42条 故意又は過失により保健福祉総合センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市保健福祉総合センター和楽の設置及び管理に関する条例(平成11年佐伯市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用料については、なお合併前の佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)又は佐伯市保健福祉総合センター和楽の使用料に関する規則(平成11年佐伯市規則第19号)の例による。

(平成18年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定による佐伯市老人デイサービスセンターB型「中川園」、佐伯市老人デイサービスセンターE型「水明園」及び佐伯市老人短期入所施設「悠久園」の管理の委託は、施行日から平成18年8月31日までの間は、この条例による改正後の佐伯市保健福祉総合センター和楽条例(次項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、なおこの条例による改正前の佐伯市保健福祉総合センター和楽条例の例による。

3 佐伯市老人デイサービスセンターB型「中川園」、佐伯市老人デイサービスセンターE型「水明園」及び佐伯市老人短期入所施設「悠久園」の施行日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、新条例第23条及び第31条の規定にかかわらず、平成18年9月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受けた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第28号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

区分

使用料

冷暖房機使用料

備考

室名

大研修室

午前9時から正午まで

4,400円

2,200円

利用者が入場料を徴収する場合における使用料(当該入場料を徴収するための催物を開催する時間帯(開場から開演までの間を含む。)に係る使用料に限る。)の額は、左記使用料(ただし、冷暖房機使用料を除く。)の額に、その150パーセントに相当する額を加算した額とする。

また、エントランスに冷暖房を使用する場合は、冷暖房機使用料と同額を加算した額とする。

午後1時から午後5時まで

5,500円

3,300円

午後6時から午後10時まで

5,500円

3,300円

午前9時から午後5時まで

9,900円

5,500円

午後1時から午後10時まで

11,000円

6,600円

午前9時から午後10時まで

15,400円

8,800円

調理実習室

1時間につき650円

1時間につき210円

 

栄養指導室

1時間につき550円

1時間につき210円

 

第2研修室

1時間につき550円

1時間につき210円

 

第1会議室

1時間につき770円

1時間につき320円

 

第2会議室

1時間につき550円

1時間につき210円

 

附属設備器具

浴室・サウナ

1人・1回

510円

 

回数券12枚 5,230円

リラクゼーション

1人・1回1時間

300円

 

回数券12枚 3,130円

トレーニング器具

1人・1回2時間

200円

 

回数券12枚 2,080円

電動イス

午前9時から正午まで

3,300円

 

 

午後1時から午後5時まで

4,400円

 

 

午後6時から午後10時まで

4,400円

 

 

午前9時から午後5時まで

7,700円



午後1時から午後10時まで

8,800円



午前9時から午後10時まで

12,100円



マイク(1本)

4時間まで

550円

 

 

音響設備

4時間まで

2,200円

 

 

照明設備

4時間まで

3,300円

 

舞台照明使用料(ただし、作業灯を除く。)

ビデオプロジェクター

4時間まで

3,300円

 

 

スクリーン

4時間まで

1,100円

 

 

スポットライト

4時間まで

1,100円

 

 

ポータブルアンプ

4時間まで

1,100円

 

ワイヤレスハンドマイク1本附属

スライド移動型

4時間まで

1,100円

 

 

OHP移動型

4時間まで

1,100円

 

 

ピアノ

4時間まで

2,200円

 

 

パネル

1枚1日

50円

 

 

茶道具

4時間まで

1,100円

 

 

電熱炉

4時間まで

1,100円

 

第2会議室

DVDプレーヤー

4時間まで

550円



機器持込料

1口1日

210円

 

100V・2KWを1口とし、これを超えるものは、2口とする。

佐伯市保健福祉総合センター和楽条例

平成17年3月3日 条例第151号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第151号
平成18年3月29日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第13号
平成25年12月27日 条例第50号
平成26年9月30日 条例第28号
平成26年12月24日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第5号