○佐伯市地域福祉センター条例

平成17年3月3日

条例第153号

(設置)

第1条 本市は、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の向上を図るため、地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市上浦地域福祉センター

佐伯市上浦大字浅海井浦489番地10

佐伯市直川地域福祉センター

佐伯市直川大字赤木1235番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、前条の表に掲げる地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第16条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の範囲)

第7条 センターを利用することができるものは、本市内に居住する者で福祉活動を目的とする団体及び個人とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合においてセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) その利用が公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(5) 感染性の疾患を有しているとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第13条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用が不能となったとき。

(2) 利用開始前に、許可の取消し又は許可の条件の変更を申し出て、これを認めたとき。

(3) センターの管理上特に必要があるため利用の許可を取り消したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が特別な理由があると認めるとき。

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がセンターの管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の上浦町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年上浦町条例第27号)又は直川村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成8年直川村条例第18号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市地域福祉センター条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市地域福祉センター条例(第4項において「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

4 センターの施行日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、新条例第5条の規定にかかわらず、平成18年9月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 佐伯市上浦地域福祉センター

会場利用料金及び利用時間

利用時間

区分

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房料(利用1時間当たり)

多目的研修室

510円

510円

1,030円

830円

150円

ホール

1,030円

1,030円

2,080円

1,560円

150円

備考 市外者及び収益を目的とする者の利用料金については、定額の2倍の額とする。

2 佐伯市直川地域福祉センター

利用料金(入浴料を含む。)1人につき

300円

佐伯市地域福祉センター条例

平成17年3月3日 条例第153号

(令和元年10月1日施行)