○佐伯市生活支援ハウス条例
平成17年3月3日
条例第154号
(設置)
第1条 本市は、高齢のため独立して生活することに不安がある者に対し、自立生活の助長と安全衛生上の配慮及び社会的孤立感の解消を図るため、生活支援ハウスを設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 生活支援ハウスの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
佐伯市上浦浅海井生活支援ハウス | 佐伯市上浦大字浅海井浦489番地10 | 11人 |
佐伯市上浦蒲戸生活支援ハウス | 佐伯市上浦大字最勝海浦1448番地2 | 6人 |
佐伯市弥生生活支援ハウス | 佐伯市弥生大字上小倉1193番地1、1206番地1 | A棟 10人 B棟 10人 |
佐伯市蒲江生活支援ハウス | 佐伯市蒲江大字蒲江浦1358番地2 | 13人 |
(事業)
第3条 前条の表に掲げる生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じて住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談及び助言等を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等の介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(利用者の範囲)
第4条 生活支援ハウスを利用できる者は、原則として本市に在住する65歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活するのに不安のあるものとする。
2 前項に規定するもののほか、市長が必要があると認める者を利用の対象者とすることができる。
(利用の許可)
第5条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、生活支援ハウスの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生活支援ハウスの利用を許可しない。
(1) その利用が生活支援ハウスの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が生活支援ハウスの建物、設備、器具等(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、生活支援ハウスの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、生活支援ハウスを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は生活支援ハウスの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 感染性疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 精神障害及び痴呆があって、他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 3か月以上入院したとき、又は3か月以上の入院となると見込まれるとき。
(4) 心身の状況が介護が必要となり、生活支援ハウスの利用が困難であると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が利用継続が不適当と認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(費用の負担)
第12条 生活支援ハウスの利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、生活支援ハウスの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第7項に規定する通所介護又は同条第28項に規定する介護老人保健施設において行う同条第8項に規定する通所リハビリテーションに係る事業を行うものに限る。)である法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務(第16条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。ただし、利用の許可に関する業務を除く。
(2) 建物等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの管理運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第15条 指定管理者が生活支援ハウスの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(管理の基準)
第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が生活支援ハウスの管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
(特例)
4 この条例の規定にかかわらず、施行日から平成17年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定による佐伯市上浦浅海井生活支援ハウス及び佐伯市弥生生活支援ハウスの管理の委託は、施行日から平成18年8月31日までの間は、この条例による改正後の佐伯市生活支援ハウス条例(次項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、なおこの条例による改正前の佐伯市生活支援ハウス条例の例による。
3 佐伯市上浦浅海井生活支援ハウス、佐伯市上浦蒲戸生活支援ハウス及び佐伯市弥生生活支援ハウスの施行日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、新条例第15条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 佐伯市上浦浅海井生活支援ハウス及び佐伯市弥生生活支援ハウス 平成18年9月1日から平成23年3月31日まで
(2) 佐伯市上浦蒲戸生活支援ハウス
ア 施行日から平成18年8月31日まで
イ 平成18年9月1日から平成23年3月31日まで
附則(平成20年3月31日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に生活支援ハウスの利用者である者については、この条例による改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例により利用することができる。
別表(第10条関係)
佐伯市生活支援ハウス使用料
利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |