○佐伯市上浦ふれあいプラザ条例

平成17年3月3日

条例第155号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康を増進し、高齢者の介護予防及び生きがいと健康づくり推進のための拠点施設としてふれあいプラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市上浦ふれあいプラザ

佐伯市上浦大字浅海井浦489番地10

(事業)

第3条 佐伯市上浦ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進及び生きがいづくりのためのプラザの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の提供に関すること。

(2) 介護予防・生活支援の事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、プラザの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(第18条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの運営に関する業務のうち市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第6条 指定管理者がプラザの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第7条 プラザの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は新たに設けることができる。

(利用者の範囲)

第8条 プラザを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市内に居住する者及びその団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がプラザを利用させることが適当と認める者

(利用優先の特例)

第9条 指定管理者は、プラザの利用の許可に当たっては、申請の順位のほか、次に定める優先順位により行う。ただし、相互に利用を妨げないと認めたときは、同時に、又は優先順位にかかわらず利用を許可することができる。

(1) 本市主催事業は、他の者の利用に優先すること。

(2) 団体利用は、個人利用に優先すること。

(利用の許可)

第10条 プラザを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、プラザの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱し、プラザの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が営利、宗教又は政治を目的とする行為と認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第13条 利用者は、プラザを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はプラザの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第15条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がプラザの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第14条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第20条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の上浦町ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例(平成15年上浦町条例第9号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市上浦ふれあいプラザ条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市上浦ふれあいプラザ条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による利用料金については、なお従前の例による。

4 プラザの施行日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、新条例第6条の規定にかかわらず、平成18年9月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称

開館時間

休館日

機能回復訓練室

午前9時~午後9時30分

月曜日・12月29日~翌年の1月3日

作業室

午前9時~午後9時30分

月曜日・12月29日~翌年の1月3日

電気窯

必要と認める時間

月曜日・12月29日~翌年の1月3日

談話室

午前9時~午後9時30分

月曜日・12月29日~翌年の1月3日

別表第2(第15条関係)

名称

利用時間等

利用料金

備考

機能回復訓練室

1人1回につき 2時間

100円

利用券11回券 1,030円

作業室

1人1回につき 2時間

100円

利用券11回券 1,030円

電気窯

素焼、本焼共

5,230円

1回につき

談話室

 

一般貸出しは行わない。

備考

1 機能回復訓練室及び作業室の利用については、老人医療受給者証又は身体障害者手帳を持っている者は無料とする。ただし、電気窯の利用料金は除く。

2 機能回復訓練室利用者は、「利用者登録」をすること。

佐伯市上浦ふれあいプラザ条例

平成17年3月3日 条例第155号

(令和元年10月1日施行)