○佐伯市生活保護法施行細則
平成17年3月3日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 佐伯市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 生活保護・面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) ケース記録票(様式第4号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接受付簿(様式第5号)
(2) ケース番号索引簿(様式第6号)
(3) ケース番号登載簿(様式第7号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第8号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第10号)
2 所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、様式第11号により新居住地の保護の実施機関の長に通知しなければならない。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施上必要があると認められる最小限度のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他書類
2 省令第1条第5項の申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第14号)とする。
3 省令第1条第6項の規定により所長が要保護者に提出を求めることができる書類は、次のとおりとする。
(1) 資産申告書(様式第15号)
(2) 収入申告書(様式第16号)
(3) 同意書(様式第17号)
(4) 給与証明書(様式第18号)
(5) 農業収入申告書(様式第19号)
(6) 家賃・地代証明書(様式第20号)
(7) 扶養届書(様式第21号)
4 所長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(指導及び指示)
第6条 法第27条第1項の指導又は指示は、生活保護法第27条の規定による指示について(様式第25号)により行うものとする。
(検診命令)
第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第26号)により行うものとする。
(扶養の照会等)
第9条 法第4条第2項の規定により、要保護者の扶養義務者に対し、その扶養義務の履行の可否の照会を行うときは、生活保護法による保護決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第30号)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第31号)により行うものとする。
3 法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第32号)により行うものとする。
(入所の依頼)
第10条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第33号)を発行しなければならない。
(入所被保護者状況変更届書)
第11条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届(様式第34号)により行うものとする。
(就労自立給付金申請書)
第12条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第35号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第36号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第38号)によるものとする。
(不服申立書)
第16条 法に基づく処分に関する審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、審査・再審査請求書(様式第39号)とする。
(経由)
第17条 法又はこれに基づく命令等により、厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委託を受けた所長から提出されたときは、市長はこれを受け付け、県知事を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(平成13年佐伯市規則第6号)又は生活保護法施行細則(平成12年大分県規則第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第53号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。