○佐伯市行旅病人、行旅死亡人等の取扱いに関する規則
平成17年3月3日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者を救護したときは、遅滞なく、救護された者(以下「被救護者」という。)の扶養義務者又は同居の親族に対し、被救護者の身柄を引き取るべき期間(以下「引取期間」という。)を指定し、かつ、被救護者の状況を付して引取りの通知(以下この条において「引取通知」という。)を行うものとする。
2 引取期間は、引取通知を発する日から起算して14日の範囲内において定めるものとする。
3 引取通知を受けた者(以下「引取りを行うべき者」という。)は、当該通知において指定された引取期間内に被救護者の身柄を引き取らなければならない。
4 市長は、引取りを行うべき者が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、被救護者等の請求がない場合においても、必要があると認めるときは、救護を継続することができるものとする。
(送還)
第4条 市長は、引取りを行うべき者が引取期間内に被救護者を引き取らない場合には、被救護者を送還することができる。ただし、被救護者等から救護の継続の請求があった場合においてこれを行うべき相当の事情があると認める場合又は被救護者等からの救護の継続の請求がない場合において救護を継続すべき必要があると認める場合は、この限りでない。
(大分県に対する通知)
第5条 市長は、引取りを行うべき者がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して大分県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第6条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は個人に委託することができるものとする。
(救護に要した費用の請求)
第7条 市長は、法第4条の規定により、被救護者の救護に要した費用(以下この条において「救護費用」という。)の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求するときは、納入期限を指定し、当該救護費用の計算書を添付するものとする。
2 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合において、当該被救護者の扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、当該救護費用の計算書を添付して大分県に対して当該救護費用の弁償を請求するものとする。
(行旅死亡人に関する告示の期間)
第8条 法第9条の規定による告示は、30日以上これを掲示場に掲示するものとする。
(行旅死亡人の関係者への通知)
第9条 法第10条に規定する行旅死亡人の関係者への通知は、行旅死亡人の状況、容姿その他本人の認識に必要な事項を記載して行うものとする。
(相続人等に対する行旅死亡人の取扱いに要した費用の請求)
第10条 法第7条第1項の規定は、法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償をその相続人又は扶養義務者に請求する場合に準用する。
(遺留物品の処分)
第11条 市長は、行旅死亡人の遺留の金銭又は有価証券をもってしても取扱費用に足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に法第9条の規定による公告を行った日から起算して60日を経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、行旅死亡人のうち法第9条の規定による告示等を行わなかった者又は告示等の後に相続人若しくは扶養義務者が明らかになった者に係る取扱費用については、その弁償を得ることができない場合には、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取扱費用の不足額を超えては、行旅死亡人の遺留物品を売却しないものとする。
4 市長は、遺留物品のうち諸般の事情に照らし売却することが困難であると認められるもの又は見積価額が少額であるものについては、第1項の規定にかかわらず、売却せずに適宜な方法でこれを処分することができるものとする。
(大分県に対する取扱費用の請求)
第12条 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお取扱費用の弁償額に満たないときは、当該取扱費用の計算書を添えて、大分県に対してその不足額を請求するものとする。
(外国人である行旅病人等の取扱い)
第13条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者の救護等を行ったときは、その所属国の領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。