○佐伯市保育所条例

平成17年3月3日

条例第159号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

(認定こども園の認定)

第2条 市長は、保育所において必要があると認めるときは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定こども園の認定(以下単に「認定」という。)を受けることができる。

(名称、位置及び定員)

第3条 保育所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 保育所の定員及び認定を受けた保育所(以下「認定こども園」という。)第5条第2項に規定する幼児の定員は、規則で定める。

(保育時間及び休所日)

第4条 別表第1に掲げる保育所(以下単に「保育所」という。)の保育時間及び休所日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、認定こども園を利用する第5条第2項に規定する幼児の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後2時まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、保育時間若しくは休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(入所の要件)

第5条 保育所に入所できる者は、法第24条第1項の規定に該当する者(以下「児童」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、認定こども園に子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号の内閣府令で定める事由に該当しない幼児(満3歳に達する日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を入所させることができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その他の児童及び幼児を入所させることができる。

(入所の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童若しくは幼児の入所を拒否し、児童若しくは幼児の保育を一時停止し、又は入所中の児童若しくは幼児を退所させることができる。

(1) 定員に達したとき。

(2) 児童又は幼児に感染症疾患があるとき。

(3) 児童又は幼児が精神病又は悪癖を有するとき。

(4) 児童又は幼児の心身が保育に堪えないとき。

(5) 入所の理由が消滅したとき。

2 入所中の児童又は幼児が引き続き2か月以上無届で欠席したときは、退所したものとみなす。

(保育料)

第7条 保育所を利用する児童又は幼児の保護者(子ども・子育て支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。次項において同じ。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)は、保育所の使用料として保育料を納付しなければならない。

2 保育料の額は、佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年佐伯市条例第14号)第2条第1項及び第3条の規定により定める利用者負担額(保護者が本市に居住地を有しないときは、当該保護者の居住地の市町村が定める額)とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和35年佐伯市条例第3号)、弥生町保育所設置条例(昭和46年弥生町条例第5号)、本匠村保育所設置条例(昭和50年本匠村条例第4号)、宇目町保育所設置条例(昭和44年宇目町条例第24号)、直川村保育所設置条例(昭和42年直川村条例第12号)、鶴見町保育所設置条例(昭和48年鶴見町条例第8号)又は蒲江町保育所設置条例(昭和30年蒲江町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第350号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月29日条例第391号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月31日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中本則に2号を加える改正規定(第44号を加える部分に限る。)は平成27年4月1日から、その他の改正規定及び次項の規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)

2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

つるおか保育所

佐伯市鶴岡町二丁目3番8号

ほんじょうこども園

佐伯市本匠大字笠掛1381番地1

うめこども園

佐伯市宇目大字千束2137番地2

なおかわこども園

佐伯市直川大字上直見577番地

かまえこども園

佐伯市蒲江大字蒲江浦404番地1

畑野浦保育所

佐伯市蒲江大字畑野浦596番地23

別表第2(第4条関係)

名称

保育時間

休所日

つるおか保育所

午前8時30分から午後5時まで

日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)

12月30日から翌年の1月3日までの日

ほんじょうこども園

午前8時30分から午後5時まで

日曜日

国民の祝日

12月29日から翌年の1月3日までの日

うめこども園

なおかわこども園

かまえこども園

畑野浦保育所

佐伯市保育所条例

平成17年3月3日 条例第159号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第159号
平成17年3月31日 条例第350号
平成17年9月29日 条例第391号
平成19年12月27日 条例第58号
平成20年12月26日 条例第58号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年3月31日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第16号
平成26年12月24日 条例第35号
平成27年3月31日 条例第15号
平成27年3月31日 条例第16号
平成27年9月30日 条例第45号
平成29年3月31日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月29日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第5号