○佐伯市保育所防火管理規程
平成17年3月3日
訓令第46号
(目的)
第1条 この訓令は、佐伯市保育所(以下「保育所」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害(以下「火災」という。)による人的及び物的被害の軽減を図ることを目的とする。
(防火管理組織)
第2条 常時における火災予防の徹底を期するため、防火管理者の下に防火責任者を置くものとする。
(防火責任者)
第3条 防火責任者は、防火管理者の指示に従って次に掲げる事項を分担する。
(1) 消火設備の維持管理
(2) 非常口の維持管理
(3) 火気使用設備の点検整備
(4) 非常警報設備の維持管理
(5) 前各号に掲げるもののほか、防火上必要な事項の点検整備
(自衛消防組織)
第4条 火災その他事故発生の際、被害を最小限度にとどめるため、前2条に規定する編成により、担当任務の遂行に当たるものとする。
(点検検査基準)
第5条 火災予防上の自主点検及び消防用設備点検の基準は、次によるものとする。
(1) 自主点検
区分 | 回数 |
防火上の設備 | 随時 |
整理清掃状況 | 終業1回以上 |
たき火管理状況 | 終業後 |
火気使用施設 | 始業時及び終業時に各1回 |
電気設備 | 6か月1回以上 |
(2) 消防用設備点検
区分 | 回数 |
消火、警報避難設備 | 毎月1回 |
消火器、出入口、非常口の障害 | 毎月1回 |
作動性能機能検査 | 6か月1回以上 |
総合検査 | 1年1回 |
(臨時火気使用)
第6条 保育所内外において、臨時に火気(たき火、ストーブ、火鉢、電熱器等)を使用する場合は、防火責任者を経て防火管理者の許可を受けなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第7条 防火管理者は、火災警報発令又はその他の事情により火災発生の危険があると認めるときは、その旨を所内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
(防火教育)
第8条 防火管理者は、次に掲げるところにより防火に関する教育を適宜行い、防火管理の完全を期するよう努力するものとする。
(1) 火元責任者は、施設内における湯わかし器、コンロ、ストーブ等火気の取扱いについて全責任をもつこと。
(2) 火気使用施設検査係は、火気器具の整備保全の状況及び元栓の点検等を行うものとする。
(3) 電気設備検査係は、施設内配線検査及び絶縁抵抗測定を6か月に1回以上行うものとする。
(4) 消防用施設等検査係は、消防用設備の検査については、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3の規定により行うものとする。
(自衛消防教育)
第9条 自衛消防隊長は、次に掲げるところにより冷静に状況判断をし、施設内の統一を図るとともに、非常合図を行い、避難場所を指示し全園児の避難を確認し、消防関係機関と協力して消火を行うものとする。
(1) 副隊長は、隊長指示のもとに非常合図の徹底を図るとともに、各組避難誘導の指示及び避難確認を行うものとする。
(2) 通報連絡係は、関係庁(消防署、市役所)に連絡する。
(3) 避難誘導係は、園児を園庭に誘導し園児数確認後、指示に従い避難場所に赴く。この際、いたずらに園児を刺激せず落着いて指導の徹底を図り、常に園児の安全を第一とし、避難場所において園児数確認の上、保護者に渡すものとする。
(4) 消火係は、消火器具を使用し、又は消防関係機関と協力して、消火作業を行うものとする。
(5) 搬出係は、非常持出し、物品の搬出作業を行い、搬出物品の損傷及び盗難の防止に努め、用務員は、施設に引き返し消防関係機関及び隊長と協力して消火作業を行うものとする。
(6) 救護係は、救急関係機関と協力し、負傷した園児の看護及び救出を行うものとする。
(消防訓練)
第10条 防火管理者は、被害を最小限度にとどめるため、次の基準に従い、消防訓練を実施するものとする。
区分 | 回数 |
通報、応急、消火に関するもの | 毎年2回以上 |
避難誘導に関するもの | 毎年2回以上 |
総合訓練 | 毎年2回以上 |
(連絡事項等)
第11条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし適正を期するよう努力するものとする。
2 この訓令は、保育所に出入りするすべてのものに適用する。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。