○佐伯市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導及び子育てサークル等への支援を行うとともに、地域の保育需要に応じ、保育所等の間で連携を図り、特別保育事業を積極的に実施する等地域全体で子育て支援の基盤を形成する佐伯市地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)により育児支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐伯市とする。

(実施施設の指定)

第3条 市長は、事業の活動の中心となる保育所等(以下「指定施設」という。)を指定して実施するものとする。

(職員の配置等)

第4条 指定施設には、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとする。

2 指導者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策について知識を有している保育士等とする。

3 担当者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等とする。

4 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めることとする。

5 指導者及び担当者は、この事業の遂行に支障がない場合は、通常の保育業務に従事することができるものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者及び児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する育児不安等についての相談指導及び各種子育てに係る情報の提供及び援助の調整を行うこと。

(2) 子育てサークル活動等を行う者の育成・支援を行うこと。

(3) 地域の保育需要に応じた特別保育事業を実施するため、保育所と連携を図り積極的にこれを推進すること。

(事業の実施方法)

第6条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

 育児不安等についての相談指導の実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め、必要な援助を行うものとする。

 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況及び地域の実情に適した方法により実施するものとする。

 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行うものとする。

 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応を行うものとする。

(2) 子育てサークル等の育成・支援

子育て家庭が育児に関する情報交換及び子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成・支援を行うものとする。

(3) 特別保育事業等の積極的推進

地域の保育需要に応じた特別保育事業を実施するため、指定施設及び地域の保育所等との連携及び地域の保育所が行う特別保育事業の実施に関し必要な協力を行うものとする。

(4) 周知の徹底

本市及び指定施設は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図るものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 指定施設は、事業の実施について、地域内の保育所等との連携を密にするとともに、必要に応じて児童相談所、保健所、民生委員・児童委員及び医療機関と連絡をとることにより、事業の円滑かつ効果的な遂行に努めるものとする。

(実施日及び実施時間)

第8条 事業の実施日及び実施時間は、毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると市長が認めるときは、実施日又は実施時間を変更することができる。

(利用料)

第9条 子育て家庭が、この事業を利用した場合の料金は、無料とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、利用者に実費を負担させることができる。

(留意事項)

第10条 指導者及び担当者がその業務を行うに当たっては、この事業の対象者への対応には十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(事業を実施する手続)

第11条 市長は、この事業を実施するに当たり、毎年度県知事に協議の上承認を得るものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地域子育て支援センター事業実施要綱(平成13年弥生町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第15号

(平成17年3月3日施行)