○佐伯市家庭児童相談室条例

平成17年3月3日

条例第162号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図り、佐伯市福祉事務所条例(平成17年佐伯市条例第147号)により設置された佐伯市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の家庭児童福祉に関する相談、指導業務を充実、強化するため、福祉事務所内に佐伯市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室においては、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

(職員)

第3条 相談室に次の職員を置く。

(1) 社会福祉主事 1人

(2) 家庭児童相談員(以下「相談員」という。) 4人

(3) 心理士 1人

(4) 事務員 1人

2 前項第1号の社会福祉主事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に規定する社会福祉主事の資格を有する福祉事務所の職員で、次に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから市長が任命する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号から第4号のいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者

3 相談員は、人格円満で社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足する福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者で、相談員として必要な学識経験を有するもの

4 心理士は、人格円満で社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足する福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。

(1) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 臨床心理士

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者で、心理士として必要な学識経験を有するもの

5 事務員は、福祉事務所の職員をもって充てる。

6 第1項各号の職員は、査察指導を行う所員の指揮監督を受け、その業務を行う。

(職員の職務)

第4条 社会福祉主事は、福祉事務所の職員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

2 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

3 心理士は、専門的学識に基づく心理判定業務及びカウンセリングを行うものとする。

4 事務員は、相談室の運営に係る庶務的事務を行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年9月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市家庭児童相談室条例の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐伯市家庭児童相談室条例

平成17年3月3日 条例第162号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第162号
平成23年9月30日 条例第47号
令和元年12月24日 条例第63号