○佐伯市障害児長期休暇支援事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、養護学校等に通う障害児の夏期休業日、冬期休業日及び学年末休業日(第4条において「長期休暇期間」という。)における日中活動の場を提供することにより、児童の健全育成を図るとともに、その家族の介護負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、養護学校、盲学校若しくはろう学校に在籍する児童・生徒及び小学校、中学校若しくは高等学校に在籍する身体障害又は知的障害を有する児童・生徒並びに中学校を卒業した在宅の18歳未満の障害児(以下「児童・生徒等」という。)とする。ただし、この事業は、放課後健全育成事業、児童デイサービス事業及び重症心身障害児(者)通園事業と同時に利用することはできないものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、利用者の年齢、障害程度等を考慮し、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 基礎的活動 日常生活動作、スポーツ、運動等

(2) 創作的活動 工作、絵画等の技術的援助及び音楽療法

(3) 社会的活動 買い物、乗り物等の体験実習

(事業の運営)

第4条 この事業の運営を、社会福祉法人、NPO法人、保護者会等事業を適切に運営することができるもの(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 この事業の開設日数は、長期休暇期間内で年間20日以上とする。

3 この事業の開設時間は、1日6時間以上とする。

4 この事業の1日当たりの平均利用者数は、おおむね5人以上とする。

(職員等の配置)

第5条 市又は事業を受託した社会福祉法人等に、次に掲げる人員を配置するものとする。なお、専任指導員については、障害児支援について相当の経験及び知識を有する保育士、看護師等の確保に努めるものとする。また、ボランティアについても、事業実施に当たって必要な養成研修等を受講した者の確保に努めるものとする。

(1) 専任指導員 利用者5人に対し、専任指導員1人

(2) ボランティア 原則として利用者1人に対し、ボランティア1人

(利用申込等)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、障害児長期休暇支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに必要性を検討し、利用申込者に対して障害児長期休暇支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者負担金)

第7条 この事業の利用料は、1人1日当たり500円とする。

2 活動に必要となる教材費等については、参加者からその実費相当額を徴収することができるものとする。

3 利用料は、期間中の利用日数に1日当たりの単価を乗じたものを納入するものとする。

(事故等の対処)

第8条 活動中における児童・生徒等の事故、発病等に備えるため、当該児童・生徒等について傷害保険等に加入するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市障害児長期休暇支援事業実施要綱(平成16年佐伯市告示第29号)、本匠村障害児長期休暇支援事業実施要綱(平成16年本匠村要綱第4号)、宇目町障害児長期休暇支援事業実施要綱(平成16年宇目町要綱第5号)又は米水津村障害児長期休暇支援事業実施要綱(平成16年米水津村告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市障害児長期休暇支援事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第17号

(平成17年3月3日施行)