○佐伯市児童館条例

平成17年3月3日

条例第163号

(設置)

第1条 本市は、児童の健康を増進し、情操を豊かにすることによって、その健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小型児童館

名称

位置

佐伯市佐伯児童館

佐伯市中の島3丁目13番21号

佐伯市上浦児童館

佐伯市上浦大字浅海井浦489番地10

佐伯市弥生児童館

佐伯市弥生大字上小倉1211番地

(2) その他児童館

名称

位置

佐伯市蒲江児童館

佐伯市蒲江大字蒲江浦5101番地25

(定義)

第3条 この条例において「児童」とは、本市内に居住するおおむね小学校の課程を修了するまでの者をいう。

(事業)

第4条 第2条各号の表に掲げる児童館(以下「児童館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に健全な遊びの場を提供するとともに、必要に応じ集団的又は個別的な指導を行うこと。

(2) 母親クラブ、児童クラブその他の児童の健全な育成を目的とする団体の活動の育成及び助長をすること。

(3) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること(佐伯市佐伯児童館及び佐伯市弥生児童館を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全な育成を図るため、市長が必要があると認める事業

(準用規定)

第5条 前条第3号の放課後児童健全育成事業の実施については、佐伯市放課後児童クラブ条例(平成18年佐伯市条例第12号)第7条から第13条までの規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、児童館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務(第18条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第4条各号に規定する事業に関すること。

(2) 児童館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第8条 指定管理者が児童館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(職員)

第9条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第10条 児童館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 佐伯市佐伯児童館 午前9時から午後6時まで

(2) 佐伯市上浦児童館及び佐伯市弥生児童館 午前8時30分から午後5時まで

(3) 佐伯市蒲江児童館 午前9時から午後5時30分まで

(休館日)

第11条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用者の範囲)

第12条 児童館は、次に掲げるものが利用することができる。

(1) 児童。ただし、乳幼児については、保護者が同伴する場合に限る。

(2) 母親クラブ、児童クラブその他の児童の健全育成を目的とする団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が児童館を利用させることが適当と認めるもの

(利用の届出等)

第13条 児童館を利用しようとする者(乳幼児については、これに同伴する保護者)は、あらかじめ住所、氏名、年齢その他規則で定める事項を指定管理者に届け出なければならない。

2 前条第2号の団体が利用しようとする場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、児童館の管理上必要な条件を付することができる。

3 前項の場合において、指定管理者は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館を利用させないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設を滅失、損傷等させるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、児童館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第14条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は施設の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 児童館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(使用料)

第16条 利用者(佐伯市上浦児童館を利用する者を除く。)は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、本市内の団体等が児童の健全育成を目的として利用する場合の使用料は、無料とする。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 児童館の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が児童館の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務等)

第19条 施設を滅失させ、又は損傷等させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第20条 児童館の適正な管理及び円滑な運営を図るため、佐伯市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、児童館の適正な管理及び円滑な運営を図る観点から、児童館が行う事業について意見を述べるものとする。

(運営委員会の組織)

第21条 運営委員会に委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、11人以内とし、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 主任児童委員

(3) 児童健全育成団体代表

(4) 教育関係代表

(5) 児童館が所在する地区の代表者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(運営委員会の会長及び副会長)

第22条 運営委員会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によって選任する。

(運営委員会の会議)

第23条 運営委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の佐伯市児童館の設置及び管理に関する条例(平成9年佐伯市条例第12号)、上浦町児童館の設置及び管理に関する条例(平成5年上浦町条例第3号)、弥生町児童館設置及び管理に関する条例(平成7年弥生町条例第2号)又は蒲江ふれあい児童館の設置及び管理に関する条例(平成15年蒲江町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市児童館条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市児童館条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定による佐伯市上浦児童館の管理の委託は、施行日から平成18年8月31日までの間は、新条例の規定にかかわらず、なお旧条例の例による。

5 佐伯市上浦児童館の施行日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、新条例第8条の規定にかかわらず、平成18年9月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第35号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

1 佐伯市佐伯児童館

区分

使用料

備考

単位

金額

集会室

1時間につき

320円

1 冷暖房を使用する場合は、1時間につき210円とする。

2 利用時間に1時間に満たない端数が生じる場合には、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。

遊戯室

1時間につき

320円

2 佐伯市弥生児童館

区分

単位

基本使用料

超過使用料

夜間使用料

備考

集会室

(4時間までにつき)

(1室につき)

1,100円

(4時間を超えるとき1時間につき)

210円

(午後6時から1時間につき)

210円

1 冷暖房を使用する場合は、1時間につき550円を加算する。

2 ガス設備を使用する場合は、その実費を加算する。

3 休館日に利用する場合は、使用料の2割を加算する。

4 弥生振興局内に住所を有しない者が利用する場合は、料金の3割を加算する。

児童クラブ室

1,100円

210円

210円

遊戯室

1,100円

210円

210円

3 佐伯市蒲江児童館

区分

使用料

備考

ふれあいルーム

1時間につき 320円

1 冷暖房を使用する場合は、1時間につき使用料の5割に相当する額を加算する。

2 利用許可を受けた時間を超えて利用する場合は、超過1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき当該1時間当たりの使用料を加算する。

プレイルーム

1時間につき 320円

クラブルーム及びオーディオルーム

1時間につき 320円

佐伯市児童館条例

平成17年3月3日 条例第163号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第163号
平成18年3月29日 条例第13号
平成21年3月31日 条例第13号
平成25年9月30日 条例第35号
平成25年12月27日 条例第50号
平成26年9月30日 条例第27号
平成26年12月24日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第4号