○佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例
平成17年3月3日
条例第164号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに要する医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図ることを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から満18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。
(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(6) 保険医療機関等 医療保険各法に定める保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者その他医療保険各法に基づき被保険者、加入者若しくは組合員又は被扶養者に対し保険給付の対象となる医療等(以下「医療等」という。)を提供するものとして認められた医療機関等をいう。
(助成の実施)
第3条 この条例による子どもの医療費の助成(以下「助成」という。)は、保護者が監護する子ども、医療保険各法の規定による被保険者、加入者若しくは組合員である18歳未満の子ども(保護者が監護する子どもを除く。以下「被用者である子ども」という。)又は成年に達した子ども(以下これらを「助成対象子ども」という。)について、保険医療機関等において医療等の提供を受けた場合に行う。
(受給資格者)
第4条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件(以下「受給資格」という。)の全てを満たす保護者等、被用者である子ども又は成年に達した子ども(医療保険各法の規定による被扶養者(第2条第3号オにあっては、世帯主又は組合員でない被保険者)を除く。)(以下「受給資格者」という。)とする。
(1) 助成対象子どもが本市内に住所を有していること。
(2) 助成対象子どもが医療保険各法に定める医療保険のうちのいずれかに加入していること。
(3) 助成対象子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(助成額)
第5条 助成額は、受給資格者が保険医療機関等で助成対象子どもに係る保険給付を受けた場合において、その一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び附加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による附加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額とする。
(受給資格に関する登録等)
第6条 受給資格者は、助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に受給資格に関する登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
(助成の方法)
第7条 受給資格登録者は、助成対象子どもについて、保険医療機関等において医療等の提供を受けるときは、その保険医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
4 前項の場合には、市長は、その申請の内容を審査して助成の決定をし、速やかにこれを交付するものとする。
5 第3項の規定による受給資格登録者の申請は、助成対象子どもが医療等の提供を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(1) 助成対象子どもに対する医療等の提供が第三者の行為を原因として行われ、かつ、その医療等に要する費用の全部又は一部についてその第三者等からの賠償等が行われるとき。
(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定による災害共済給付を受けることができるとき。
(届出等の義務)
第9条 受給資格登録者は、第6条の規定による受給資格に関する登録の内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、助成対象子どもの転出その他の理由により受給資格を喪失したときは、遅滞なく受給資格者証を市長に返納しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、又はこれとともに助成した額の全部若しくは一部に相当する額を返還させることができる。
2 市長は、第8条の規定により助成を受けることができない場合において、助成を受けた者があるときは、当該助成を受けることができない部分に相当する額を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年佐伯市条例第32号)、上浦町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年上浦町条例第22号)、弥生町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年弥生町条例第33号)、本匠村乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年本匠村条例第20号)、宇目町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年宇目町条例第36号)、直川村乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年直川村条例第30号)、鶴見町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年鶴見町条例第24号)、米水津村乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年米水津村条例第32号)又は蒲江町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年蒲江町条例第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定(「等及び高額療養費」を「、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給」に改める部分に限る。)及び第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)
2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例による改正後の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係るこの条例による改正前の佐伯市乳幼児医療費の助成に関する条例及び廃止前の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例の規定による助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月28日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月21日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により実施する助成に係る受給資格者証の交付その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
4 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者に対する改正後の条例第2条第2号、第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「成年に達した子ども」とあるのは、「成年に達したものとみなされた子ども」とする。