○佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成17年3月3日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親、ひとり親家庭の児童及び父母のない児童の医療費の一部を助成することにより、その生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭の親」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に児童を監護している者

(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

(3) 現に児童を監護している者であって、その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にある女子であるもの

(4) 現に児童を監護している者であって、その配偶者が施行令別表第2に定める程度の障害の状態にある男子であり、かつ、これと生計を同じくするもの

(5) 現に児童を監護している者であって、その配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(同項本文に規定する被害者の申立てにより発せられたものに限る。)を受けているもの

3 この条例において「ひとり親家庭の児童」とは、ひとり親家庭の親の監護を受けている児童をいう。

4 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 父母と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

6 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費及び家族移送費の支給をいう。

7 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

8 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、保険薬局、指定訪問看護事業者、施術所及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成の対象者)

第3条 この条例による医療費の助成(以下単に「助成」という。)の対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であって、本市内に住所を有するひとり親家庭の親、ひとり親家庭の児童及び父母のない児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、ひとり親家庭の児童又は父母のない児童であって、就学等の理由により本市に住所を有しないものは、助成対象者とするものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童であって、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けたこと、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為による被害を受けたことその他これらに類するやむを得ない理由により本市に居住しているもの(本市の住民基本台帳に記録されていないものに限る。)は、助成対象者とするものとする。

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による保護の措置を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) ひとり親家庭の親の前年の所得(1月から10月までの間に申請する場合には、前々年の所得とする。以下同じ。)が、施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及び当該ひとり親家庭の児童

(3) ひとり親家庭の親の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の親の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の親と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第5項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及び当該ひとり親家庭の児童

(4) 父母のない児童(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童及び施行令第2条の3各号に規定する児童(次号においてこれらを「孤児等」という。)を除く。以下この号において同じ。)を養育する者(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下同じ。)の前年の所得が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(5) 父母のない児童(孤児等に限る。以下この号において同じ。)を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第4項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(6) 父母のない児童を養育する者の配偶者の前年の所得又はその養育する者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育する者と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第5項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

2 前項第2号から第6号までに規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(助成の額)

第5条 市長は、助成対象者が保険医療機関等において保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から次条の規定により支払うべき一部自己負担金の額、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規約で定めるところによる付加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額について助成する。

(一部自己負担金)

第6条 助成対象者は、保険医療機関等において保険給付を受けたときは、保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額を控除した額が500円に満たないときは、その額)を、一部自己負担金として支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一部自己負担金の支払を要しない。

(1) ひとり親家庭の児童又は父母のない児童が保険医療機関等において保険給付を受けた場合

(2) 保険医療機関等(保険薬局を除く。)において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局から薬剤の支給を受ける場合

(3) 一の月内に同一の保険医療機関等において受けた保険給付が診療報酬請求書ごとに、次に掲げる日数又は回数を超える場合(当該日数又は回数を超える保険給付に係るものに限る。)

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14日

 に掲げる医療以外の保険給付を受けた場合 4回

(受給資格者証の交付申請)

第7条 助成を受けようとする助成対象者(以下「受給資格者」という。)は、市長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、受給資格者が、ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童を扶養する者がこれをしなければならない。

(受給資格者証の交付)

第8条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、助成を受ける資格があると認めるときは、受給資格者に対し、規則で定めるところにより受給資格者証を交付するものとする。

2 受給資格者証は、毎年12月1日に更新する。

(助成金の給付)

第9条 助成は、受給資格者証の交付の申請を市長が受理した日の翌月の初日から受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた保険給付について行うものとする。

(受給資格者証の提示)

第10条 第8条第1項の規定による受給資格者証の交付を受けた者(以下「受給対象者」という。)は、保険医療機関等において保険給付を受けるときは、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第11条 前条の場合には、市長は、保険医療機関等の請求に基づいて、助成の決定をし、受給対象者に代わり、第5条に規定する助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、受給対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、受給対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、当該受給対象者の申請に基づき当該受給対象者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金(一部自己負担金相当額を除く。)の額を支給する。

4 前項の申請は、受給対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過した日以後においては、することができない。

(助成の制限)

第12条 受給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において、助成は行わないものとする。

(1) 受給対象者に対する保険給付が第三者の行為を原因として行われ、かつ、その保険給付に要する費用の全部又は一部についてその第三者等からの賠償等が行われるとき。

(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定による災害共済給付を受けることができるとき。

(助成の決定等)

第13条 市長は、第11条第3項の申請を受けたときは、その内容を審査して助成の決定をし、速やかに助成金を交付するものとする。

(届出等の義務)

第14条 受給対象者は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給対象者は、受給資格を失ったときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(助成金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、第12条の規定により助成を受けることができない場合において、助成を受けた者があるときは、当該助成を受けることができない部分に相当する額を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 助成を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年佐伯市条例第28号)、上浦町母子家庭医療費助成に関する条例(平成6年上浦町条例第26号)、弥生町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年弥生町条例第20号)、本匠村母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年本匠村条例第21号)、宇目町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年宇目町条例第34号)、直川村母子家庭医療費の支給に関する条例(昭和56年直川村条例第21号)、鶴見町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和56年鶴見町条例第22号)、米水津村母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成13年米水津村条例第7号)又は蒲江町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年蒲江町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日以後の保険給付に係る医療費から適用し、同日前の保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正前の佐伯市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例第7条の規定により交付された受給資格証明書は、この条例の施行の日から平成18年7月31日までの間は、新条例第7条の規定により交付された受給資格証明書とみなす。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の保険給付に係る医療費から適用し、同日前の保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定、第2条第1項及び第2項の改正規定(同項第3号から第5号までに係る部分を除く。)、同条中第6項を第7項とする改正規定、同条第5項の改正規定(「家族移送費」の次に「の支給」を加える部分に限る。)、同項を同条第6項とする改正規定、同条中第4項を第5項とする改正規定、同条第3項各号列記以外の部分の改正規定、同項中第5号を第6号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第5号とする改正規定、同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同項に第1号として1号を加える改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第3条、第14条及び第13条第1項の改正規定、第12条の改正規定(「ものである」を削る部分に限る。)、第8条の改正規定(「助成金の給付」を「助成」に改める部分及び「療養」を「保険給付」に改める部分に限る。)、第7条第1項の改正規定(「この条例による助成金の給付」を「助成」に、「規則の」を「規則で」に改める部分に限る。)、第6条第1項の改正規定(「この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者」を「助成を受けようとする助成対象者(以下「受給資格者」という。)」に改める部分に限る。)並びに同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第5号及び第3条第3項の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成17年3月3日 条例第165号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第165号
平成18年3月29日 条例第68号
平成20年3月31日 条例第16号
平成24年9月28日 条例第45号
平成25年12月27日 条例第43号
平成26年9月30日 条例第26号
平成28年3月31日 条例第13号