○佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例

平成17年3月3日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は、寡婦及び寡夫に対し医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「寡婦及び寡夫」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかの状態にあり、かつ、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない一人暮らしの年齢60歳以上70歳未満の者で、かつて配偶者のない女子又は男子として年齢18歳未満の児童を扶養していたものをいう。

(1) 死別又は離婚したことがあること。

(2) 配偶者の生死が明らかでないこと。

(3) 配偶者から遺棄されていること。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、高額療養費、高額介護合算療養費及び移送費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成の対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員であり、かつ、本市内に住所を有する寡婦又は寡夫とする。

(助成の制限)

第4条 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、次条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を給付しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額給付を受けるとき。

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により、所得税が課されていること。

(助成の額)

第5条 市長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者が一部負担金を支払った場合において、当該支払額に対し、医療費の3分の1に相当する額を助成するものとする。ただし、医療保険各法による附加給付があるときは、その額を控除した額を助成するものとする。

(受給資格証の交付申請)

第6条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、市長に対し、寡婦・寡夫医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする寡婦又は寡夫(以下「受給資格者」という。)がこれをしなければならない。

(受給資格証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めるときは、受給資格者に対し、規則の定めるところにより受給資格証を交付するものとする。

(助成金の給付)

第8条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請を市長が受理した日から受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。

(受給資格証の提示)

第9条 受給資格者が療養を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(給付の申請)

第10条 受給資格者が、助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し、1か月を単位として申請しなければならない。

2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日後においては、することができない。

(給付の決定)

第11条 市長は、前条の助成金の給付の申請を受けたときは、内容を審査し、速やかに決定するものとする。

(届出の義務)

第12条 受給資格者は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上浦町寡婦医療費助成に関する条例(平成6年上浦町条例第17号)、弥生町寡婦医療費助成に関する条例(平成4年弥生町条例第3号)、本匠村寡婦医療費助成に関する条例(平成10年本匠村条例第6号)、宇目町寡婦医療費助成に関する条例(平成6年宇目町条例第27号)、鶴見町寡婦医療費助成に関する条例(平成7年鶴見町条例第25号)、米水津村寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例(平成13年米水津村条例第6号)又は蒲江町寡婦医療費助成に関する条例(平成16年蒲江町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後の保険給付に係る医療費から適用し、同日前の保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の保険給付に係る医療費から適用し、同日前の保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年9月10日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後の保険給付に係る医療費から適用し、同日前の保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。

佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例

平成17年3月3日 条例第166号

(平成23年4月1日施行)