○佐伯市母子及び寡婦世帯小口資金貸付規程
平成17年3月3日
告示第18号
(目的)
第1条 市長は、母子及び寡婦世帯の生活安定に資するため、佐伯市母子寡婦福祉会(以下「福祉会」という。)に対し、福祉会が母子及び寡婦世帯に次に掲げる経費を貸し付けるために必要な資金を毎年度予算の範囲内で貸し付けるものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第3条及び第32条の規定による資金の貸付けの決定通知を受けた者が貸付金の交付までに当該資金を緊急に必要とする場合の資金(以下「つなぎ資金」という。)
(2) 日常生活の安定を図るため、緊急に必要とする資金(以下「生活資金」という。)
(定義)
第2条 この告示において「母子世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
2 この告示において「寡婦世帯」とは、法第6条第4項及び法附則第6条第1項に規定する寡婦の世帯をいう。
(利息)
第3条 貸付金は、無利子とする。
(返還期日)
第4条 貸付金の返還期日は、当該貸付金を貸し付けた日の属する年度の3月31日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときはその翌日とし、土曜日に当たるときはその翌々日とする。
(保証人)
第5条 福祉会は、資金の貸付けを受けようとするときは、保証人を3人立てなければならない。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 正当な理由がないのに第10条に規定する貸付けの条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、運営状況が良好でないとき。
2 前項の違約金を算定する場合において、当該違約金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(貸付けの申請)
第8条 福祉会は、資金の貸付けを受けようとする場合は、母子及び寡婦世帯小口資金貸付申請書(様式第1号)に計画の概要を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付けの条件)
第10条 福祉会は、資金を母子及び寡婦世帯に貸し付けるときは、次に掲げる規定に従ってこれを行わなければならない。
(1) 貸付金の額は、次のとおりとすること。
ア つなぎ資金 令の規定により貸付け決定された額の範囲内とする。ただし、修業資金及び修学資金にあっては、それぞれ貸付月額の3か月分に相当する額とする。
イ 生活資金 1回につき5万円以内とし、再度の貸付けについては、前回の貸付金の償還が完了した後に貸し付けるものとする。
(2) 貸付金は、無利子とすること。
(3) 貸付金の返還期限及び方法は、次のとおりとすること。
ア つなぎ資金 令に規定する貸付金の交付を受けたときは、一時償還とする。
イ 生活資金 貸付金交付の翌日から10か月以内に月賦又は一時償還とする。
(4) 資金の貸付けを受けようとする者に対しては、連帯して債務を負担する保証人1人以上を立てさせること。
(1) 上半期(貸付年度の4月1日から9月30日まで)の貸付実績 10月8日
(2) 下半期(貸付年度の10月1日から翌年3月31日まで)の貸付実績 翌年度の4月8日
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて資金の運営状況等について報告を求め、又はその職員に貸付金に関する帳簿その他の書類を検査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第42号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日告示第113号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。