○佐伯市母子及び寡婦世帯小口資金貸付規程

平成17年3月3日

告示第18号

(目的)

第1条 市長は、母子及び寡婦世帯の生活安定に資するため、佐伯市母子寡婦福祉会(以下「福祉会」という。)に対し、福祉会が母子及び寡婦世帯に次に掲げる経費を貸し付けるために必要な資金を毎年度予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第3条及び第32条の規定による資金の貸付けの決定通知を受けた者が貸付金の交付までに当該資金を緊急に必要とする場合の資金(以下「つなぎ資金」という。)

(2) 日常生活の安定を図るため、緊急に必要とする資金(以下「生活資金」という。)

(定義)

第2条 この告示において「母子世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

2 この告示において「寡婦世帯」とは、法第6条第4項及び法附則第6条第1項に規定する寡婦の世帯をいう。

(利息)

第3条 貸付金は、無利子とする。

(返還期日)

第4条 貸付金の返還期日は、当該貸付金を貸し付けた日の属する年度の3月31日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときはその翌日とし、土曜日に当たるときはその翌々日とする。

2 前項の規定は、同項の返還期日前に貸付金を返還することを妨げるものではない。

(保証人)

第5条 福祉会は、資金の貸付けを受けようとするときは、保証人を3人立てなければならない。

2 前項の保証人は、福祉会と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は第7条の規定による違約金を包含するものとする。

(期限前返還)

第6条 市長は、福祉会が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の返還期日前に福祉会に対し、貸付金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 正当な理由がないのに第10条に規定する貸付けの条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、運営状況が良好でないとき。

(違約金)

第7条 福祉会は、第4条第1項の規定による請求に係る返還期日又は前条の規定による請求に係る返還期日までに貸付金を返還しないときは、当該返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その延滞した額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を納付しなければならない。

2 前項の違約金を算定する場合において、当該違約金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(貸付けの申請)

第8条 福祉会は、資金の貸付けを受けようとする場合は、母子及び寡婦世帯小口資金貸付申請書(様式第1号)に計画の概要を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、貸付けを適当と認めるときは、母子及び寡婦世帯小口資金貸付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付けの条件)

第10条 福祉会は、資金を母子及び寡婦世帯に貸し付けるときは、次に掲げる規定に従ってこれを行わなければならない。

(1) 貸付金の額は、次のとおりとすること。

 つなぎ資金 令の規定により貸付け決定された額の範囲内とする。ただし、修業資金及び修学資金にあっては、それぞれ貸付月額の3か月分に相当する額とする。

 生活資金 1回につき5万円以内とし、再度の貸付けについては、前回の貸付金の償還が完了した後に貸し付けるものとする。

(2) 貸付金は、無利子とすること。

(3) 貸付金の返還期限及び方法は、次のとおりとすること。

 つなぎ資金 令に規定する貸付金の交付を受けたときは、一時償還とする。

 生活資金 貸付金交付の翌日から10か月以内に月賦又は一時償還とする。

(4) 資金の貸付けを受けようとする者に対しては、連帯して債務を負担する保証人1人以上を立てさせること。

(貸付金の請求及び交付)

第11条 福祉会は、第9条の規定による貸付決定通知書を受けたときは、母子及び寡婦世帯小口資金貸付金請求書(様式第3号)及び保証人の連署した母子及び寡婦世帯小口資金借用書(様式第4号)を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(報告及び検査)

第12条 福祉会は、母子世帯及び寡婦に対する母子及び寡婦世帯小口資金貸付実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 上半期(貸付年度の4月1日から9月30日まで)の貸付実績 10月8日

(2) 下半期(貸付年度の10月1日から翌年3月31日まで)の貸付実績 翌年度の4月8日

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて資金の運営状況等について報告を求め、又はその職員に貸付金に関する帳簿その他の書類を検査させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市母子世帯小口資金貸付規程(昭和38年佐伯市規程第2号)、本匠村母子世帯小口資金貸付規程(昭和47年本匠村規程第2号)、宇目町母子及び寡婦世帯小口資金貸付規程(昭和39年宇目町規程第1号)、米水津村母子世帯小口資金貸付規程(昭和47年米水津村規程第1号)又は蒲江町母子世帯及び寡婦小口資金貸付規程(昭和40年蒲江町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日告示第113号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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佐伯市母子及び寡婦世帯小口資金貸付規程

平成17年3月3日 告示第18号

(平成26年10月1日施行)