○佐伯市児童扶養手当判定医要綱

平成17年3月3日

告示第19号

(設置)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。第4条において「法」という。)第6条第1項に規定する児童扶養手当の受給資格の認定に関し医学的判定を行うため、児童扶養手当判定医(以下「判定医」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 判定医は、佐伯市医師会の推薦を受けて、市長が委嘱する。

2 判定医は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由障害、呼吸器結核障害、呼吸器結核障害以外内科的疾患障害及び精神・脳疾患障害を判定するため、内科医、外科医及び精神科医各1人とする。

(任期)

第3条 判定医の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の在任期間とする。

2 判定医は、再任を妨げない。

3 市長は、判定医がその職務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においてもその委嘱を解くことができる。

(職務)

第4条 判定医の職務は、次のとおりとする。

(1) 法第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態の判定

(2) 法第4条第1項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態の判定

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、判定医に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市児童扶養手当判定医要綱

平成17年3月3日 告示第19号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月3日 告示第19号