○佐伯市老人福祉法施行細則

平成17年3月3日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養護受託申出書等)

第2条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第1号)によらなければならない。

2 佐伯市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前項の養護受託申出書を受理したときは、養護受託申出書受理簿(様式第2号)に記載し、当該申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿(様式第3号)に登録し養護受託者決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第5号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

3 所長は、養護受託者として適当と認めた者については、養護受託者台帳(様式第6号)を作成し、その記載事項について整理しておかなければならない。

(入所依頼書等)

第3条 所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼(委託)(様式第7号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第8号)によりそれぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼し、又は委託しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼(委託)書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第9号)により、入所させ、若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者(以下「施設等被措置者」という。)について、同項の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第10号)によりそれぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、福祉の措置の停止又は変更を行う場合に準用する。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 所長は、福祉の措置を開始したとき、当該措置の廃止若しくは停止を行ったとき又は当該措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置決定通知書(様式第11号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(措置台帳等)

第5条 所長は、福祉の措置を採ったときは、面接(通告)記録表(様式第12号)、ケース番号登載簿(様式第13号)及び措置台帳(様式第14号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定による老人ホームの長又は養護受託者に対する葬祭の委託は、葬祭依頼(委託)(様式第15号)により行わなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第16号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告等)

第7条 民生委員その他の者は、福祉の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にその旨を通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、当該月分の施設等被措置者の福祉の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、翌月の7日までに老人措置費請求書(様式第17号)正副2部を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該措置費及び老人措置費支給明細書(様式第18号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するとともに、措置費支給台帳(様式第19号)に記載し、整理しておかなければならない。

(被措置者状況変更届)

第9条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第20号)によらなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成6年佐伯市規則第15号)、老人福祉法施行細則(平成5年上浦町細則第1号)、弥生町老人福祉法施行規則(平成5年弥生町規則第10号)、老人福祉法施行細則(平成5年本匠村細則第1号)、直川村老人福祉法施行細則(平成5年直川村規則第8号)、鶴見町老人福祉法施行規則(平成5年鶴見町規則第5号)、米水津村老人福祉法施行細則(平成5年米水津村規則第20号)又は老人福祉法施行細則(平成5年蒲江町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月5日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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佐伯市老人福祉法施行細則

平成17年3月3日 規則第102号

(平成28年4月1日施行)