○佐伯市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
平成17年3月3日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第11条の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)を採ったときは、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を当該措置に係る者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者で市長が認定するものをいう。以下同じ。)から徴収するものとする。
(負担金の額の決定)
第3条 市長は、福祉の措置を採ったときは、負担金の額を決定するものとする。
2 養護等の措置に係る被措置者の扶養義務者から徴収する負担金の額は、別表第2に定める負担金基準額表により算定するものとする。
3 前年度分の市民税及び前年分の所得税の課税状況が不明の場合は、前2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより負担金の額を算定するものとする。
4 月の中途において養護等の措置が開始された者又は養護等の措置が廃止された者の当該月の負担金の額は、日割計算により算出した額とする。
第4条の2 法第10条の4第1項各号、第11条第1項第2号又は同条第2項(特養入所者に係る部分に限る。)の規定による措置に係る被措置者から徴収する負担金は、当該措置に要する費用(特別養護老人ホームにおける介護保険給付の対象となる額、食費及び居住費を含む。)の額から法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないこととされた額(被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)による当該措置に相当する介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を減じて得た額(当該額を徴収した場合に生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を必要とすることとなる被措置者にあっては、零)とする。
(負担金の減免)
第5条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めたときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
(納入通知書の発行)
第7条 市長は、毎月10日までに前月分の負担金に係る納入通知書を発行するものとする。
(1) 日曜日(第3号に掲げる場合を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 翌日
(2) 土曜日(次号に掲げる場合を除く。) 翌々日
(3) 日曜日又は土曜日である12月31日 翌年の1月4日
(負担金の納入延期)
第9条 市長は、被措置者又はその扶養義務者がやむを得ない理由により納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めたときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成6年佐伯市規則第15号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年上浦町規則第5号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年弥生町規則第13号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年本匠村規則第6号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年宇目町規則第10号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年直川村規則第9号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年鶴見町規則第6号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年米水津村規則第9号)又は老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年蒲江町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「とった」を「採った」に改める部分に限る。)、第3条第1項及び第2項の改正規定及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
負担金基準額表(養護老人ホーム被措置者用)
| 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2)3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第4条関係)
負担金基準額表(扶養義務者用)
| 税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,000 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2)D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条