○佐伯市特別養護老人ホーム条例

平成17年3月3日

条例第169号

(設置)

第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、居宅において養護を受けることが困難な者の入所援護を図るため特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑(介護老人福祉施設)

佐伯市弥生大字井崎1765番地

佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑(地域密着型介護老人福祉施設)

佐伯市弥生大字井崎1765番地

(定員)

第3条 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑(介護老人福祉施設)及び佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑(地域密着型介護老人福祉施設)(以下これらを「豊寿苑」という。)の定員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑(介護老人福祉施設) 79人

(2) 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑(地域密着型介護老人福祉施設) 21人

(事業)

第4条 豊寿苑は、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法第20条の5に規定する入所及び養護に関する事業

(2) 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅介護支援事業

(利用資格)

第5条 豊寿苑を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第2号に掲げる措置が必要であると認められる者

(2) 介護保険法第41条第1項本文に規定する要介護被保険者

(3) 介護保険法第53条第1項本文に規定する居宅要支援被保険者

(4) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助を受けている者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)

(6) その他市長が適当と認める者

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、豊寿苑の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務(第11条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 豊寿苑の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、豊寿苑の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第8条 指定管理者が豊寿苑の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第9条 豊寿苑を利用する者は、豊寿苑の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(1) 第4条第1号に規定するもの 次に掲げる額の合計額

 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)

 食事の提供に要する費用の額及び居住費に要する費用の額(介護保険法第51条の3の特定入所者介護サービス費の支給を受ける者にあっては、同条に規定する食事の負担限度額及び居住費の負担限度額とする。)

(2) 第4条第2号に規定するもの 次に掲げる額の合計額

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に短期入所生活介護に要した費用の額(介護予防短期入所生活介護にあっては当該現に介護予防短期入所生活介護に要した費用の額)とする。)

 食事の提供に要する費用の額及び滞在費に要する費用の額(介護保険法第51条の3の特定入所者介護サービス費の支給を受ける者にあっては、同条に規定する食事の負担限度額及び滞在費の負担限度額(同法第61条の3の特定入所者介護予防サービス費の支給を受ける者にあっては、同条に規定する食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額)とする。)

(3) 第4条第3号に規定するもの 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 市長が別に定める費用の額

(利用料金の軽減)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を軽減することができる。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が豊寿苑の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑介護サービス事業に関する条例の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第6条の規定による廃止前の佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑介護サービス事業に関する条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の佐伯市特別養護老人ホーム条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに提供した介護サービスに係る旧条例の規定による利用料については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日条例第49号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市特別養護老人ホーム条例

平成17年3月3日 条例第169号

(平成29年3月31日施行)