○佐伯市老人憩の家条例
平成17年3月3日
条例第175号
(設置)
第1条 本市は、老人生きがい対策及び老人福祉の充実を図るため、老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、別表第1に掲げる老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第16条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 憩の家の利用の許可に関すること。
(2) 憩の家の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、憩の家の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第5条 指定管理者が憩の家の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用時間)
第6条 憩の家の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(利用の範囲)
第8条 憩の家の利用範囲は、社会福祉に関することとし、利用することができる者は、市内に住む60歳以上の者とする。ただし、指定管理者は、利用に支障がないと認めるときは、市内の各種福祉団体又は各種団体に利用させることができる。
(利用の許可)
第9条 憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、憩の家の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、憩の家の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。
(目的外の利用等の禁止)
第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された目的外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は憩の家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 憩の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、憩の家の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第13条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が憩の家の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市老人憩の家条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市老人憩の家条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定による佐伯市弥生老人憩の家の管理の委託は、施行日から平成18年8月31日までの間は、新条例の規定にかかわらず、なお旧条例の例による。
5 佐伯市弥生老人憩の家の施行日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、新条例第5条の規定にかかわらず、平成18年9月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成25年9月30日条例第36号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第35号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
佐伯市東老人憩の家 | 佐伯市東町12番8号 |
佐伯市弥生老人憩の家 | 佐伯市弥生大字上小倉1210番地 |
佐伯市折原・石原地区高齢者ふれあいプラザ | 佐伯市弥生大字尺間2番地16 |
佐伯市竹の下老人憩の家 | 佐伯市直川大字上直見1392番地2 |
佐伯市中津留老人憩の家 | 佐伯市直川大字上直見3203番地1地先 |
佐伯市江河内老人憩の家 | 佐伯市直川大字下直見3965番地6 |
佐伯市 | 佐伯市蒲江大字 |
佐伯市西野浦老人憩の家 | 佐伯市蒲江大字西野浦1135番地5 |
佐伯市竹野浦河内老人憩の家 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内2331番地4 |
佐伯市森崎老人憩の家 | 佐伯市蒲江大字森崎浦1562番地2 |
佐伯市屋形島ふれあいプラザ | 佐伯市蒲江大字蒲江浦2795番地 |
佐伯市蒲江東ふれあいプラザ | 佐伯市蒲江大字蒲江浦2109番地1 |
別表第2(第13条関係)
室名 | 利用料金 |
談話室等 | 1日につき 15,700円 |