○佐伯市老人デイサービスセンター条例

平成17年3月3日

条例第176号

(設置)

第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行うため、老人デイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市デイサービスセンター「海悠園」

佐伯市大字久保浦1059番地13

佐伯市弥生老人デイサービスセンター

佐伯市弥生大字上小倉1208番地

佐伯市直川老人デイサービスセンター

佐伯市直川大字赤木1235番地

佐伯市上浦浅海井デイサービスセンター

佐伯市上浦大字浅海井浦489番地10

(利用者の範囲)

第3条 前条の表に掲げる老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者又は法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(第9条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(2) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第6条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間及び休所日)

第7条 センターの利用時間及び休所日は、センターごとに市長の承認を得て当該指定管理者が定めるものとする。

(利用料金)

第8条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、次に掲げる額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(1) 法に規定する通所介護に要する平均的な費用(日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 日常生活に要する費用として指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの額

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がセンターの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を汚損し、き損し、又は滅失させた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定による佐伯市デイサービスセンター「楽々園」、佐伯市デイサービスセンター「鶴望園」、佐伯市デイサービスセンター「福寿園」、佐伯市デイサービスセンター「海悠園」、佐伯市弥生老人デイサービスセンター、佐伯市直川老人デイサービスセンター及び佐伯市上浦浅海井デイサービスセンターの管理の委託は、施行日から平成18年8月31日までの間は、この条例による改正後の佐伯市老人デイサービスセンター条例(次項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、なおこの条例による改正前の佐伯市老人デイサービスセンター条例の例による。

3 佐伯市デイサービスセンター「鶴望園」、佐伯市デイサービスセンター「福寿園」、佐伯市弥生老人デイサービスセンター、佐伯市直川老人デイサービスセンター、佐伯市上浦浅海井デイサービスセンター及び佐伯市上浦蒲戸デイサービスセンターの施行日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、新条例第6条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 佐伯市デイサービスセンター「鶴望園」及び佐伯市デイサービスセンター「福寿園」 平成18年9月1日から平成18年10月31日まで

(2) 佐伯市弥生老人デイサービスセンター、佐伯市直川老人デイサービスセンター及び佐伯市上浦浅海井デイサービスセンター 平成18年9月1日から平成23年3月31日まで

(3) 佐伯市上浦蒲戸デイサービスセンター

 施行日から平成18年8月31日まで

 平成18年9月1日から平成23年3月31日まで

(平成18年6月30日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(佐伯市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 佐伯市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成18年佐伯市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 佐伯市老人デイサービスセンター条例(以下この項において「デイサービスセンター条例」という。)第2条の表に規定する佐伯市デイサービスセンター「楽々園」及び佐伯市デイサービスセンター「海悠園」のこの条例の施行の日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、デイサービスセンター条例第6条の規定にかかわらず、平成20年9月1日から平成26年3月31日までとする。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第25号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

佐伯市老人デイサービスセンター条例

平成17年3月3日 条例第176号

(平成30年4月1日施行)