○佐伯市弥生高齢者能力活用センター条例

平成17年3月3日

条例第178号

(設置)

第1条 本市は、高齢者が要介護状態となることを予防するための事業及び高齢者の健康増進のための拠点としての介護予防拠点整備事業により高齢者能力活用センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者能力活用センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市弥生高齢者能力活用センター

佐伯市弥生大字上小倉1212番地

(利用の許可)

第3条 佐伯市弥生高齢者能力活用センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合においてセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用がセンターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用が不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを許可された以外の目的に使用してはならない。

(特別の設備等の制限)

第6条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、センターを原則として第1条の目的達成のために利用するものとし、使用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市弥生高齢者能力活用センター条例

平成17年3月3日 条例第178号

(平成17年3月3日施行)