○佐伯市高齢者生活福祉センター条例

平成17年3月3日

条例第179号

(設置)

第1条 本市は、市内の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、市内の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者生活福祉センターを設置する。

(名称及び位置並びに居住部門定員)

第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置並びに居住部門定員は、次のとおりとする。

名称

位置

居住部門定員

佐伯市本匠高齢者生活福祉センター

佐伯市本匠大字堂ノ間283番地1・297番地1

15人

佐伯市宇目高齢者生活福祉センター

佐伯市宇目大字小野市3374番地1

10人

佐伯市鶴見高齢者生活福祉センター

佐伯市鶴見大字沖松浦508番地2

18人

佐伯市米水津高齢者生活福祉センター

佐伯市米水津大字色利浦1728番地1

10人

名称

位置

居住部門定員

佐伯市本匠高齢者生活福祉センター

佐伯市本匠大字堂ノ間283番地1・297番地1

15人

佐伯市宇目高齢者生活福祉センター

佐伯市宇目大字小野市3374番地1

10人

佐伯市鶴見高齢者生活福祉センター

佐伯市鶴見大字沖松浦508番地2

18人

佐伯市米水津高齢者生活福祉センター

佐伯市米水津大字色利浦1728番地1

10人

(事業)

第3条 前条の表に掲げる高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 指定通所介護事業

(2) 居住部門事業

 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供すること。

 居住部門利用者に対する日常生活の介護、援助、各種相談及び助言等を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(利用者の範囲)

第4条 福祉センターを利用することのできる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定通所介護事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者又は法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた者

(2) 居住部門事業 市内に住所を有する65歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、福祉センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務(第15条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。ただし、居住部門事業の利用の許可に関する業務を除く。

(2) 福祉センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第7条 指定管理者が福祉センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間及び休所日)

第8条 福祉センターの利用時間及び休所日は、福祉センターごとに市長の承認を得て当該指定管理者が定めるものとする。

(指定通所介護事業の利用の許可)

第9条 指定通所介護事業を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(居住部門事業の利用の許可)

第10条 居住部門事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項及び前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長又は指定管理者は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は福祉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理運営上利用を不適当と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(指定通所介護事業の利用料金)

第13条 指定通所介護事業の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、次に掲げる額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(1) 法に規定する通所介護に要する平均的な費用(日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 日常生活に要する費用として指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの額

(居住部門事業の使用料)

第14条 居住部門事業の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が福祉センターの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までは、合併前の本匠村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年本匠村条例第3号)、宇目町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年宇目町条例第19号)、鶴見町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年鶴見町条例第4号)又は米水津村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年米水津村条例第5号)(次項において「合併前の条例」という。)を適用し、平成17年4月1日からこの条例を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

3 平成17年4月1日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までの利用承認に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後はじめて指定する福祉センターの指定管理者の管理指定期間は、この条例による改正後の佐伯市高齢者生活福祉センター条例第7条の規定にかかわらず、平成18年9月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成26年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福祉センターの居住部門事業の利用者である者については、この条例による改正後の第4条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例により利用することができる。

(令和6年6月28日条例第36号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

居住部門事業使用料

利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注) 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

佐伯市高齢者生活福祉センター条例

平成17年3月3日 条例第179号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第179号
平成18年3月29日 条例第24号
平成26年9月30日 条例第30号
平成26年12月24日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第17号
令和6年6月28日 条例第36号