○佐伯市高齢者生産活動施設条例
平成17年3月3日
条例第180号
(設置)
第1条 本市は、木工品の生産を通じ、高齢者の技術及び知識の習得、楽しみの確保、健康の保持等の生きがいの高揚に努め、地域の活性化を図るため、高齢者生産活動施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者生産活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市重岡高齢者生産活動施設 | 佐伯市宇目大字塩見園4番地6 |
佐伯市小野市高齢者生産活動施設 | 佐伯市宇目大字小野市3517番地3 |
(賃貸借)
第4条 施設の利用については、佐伯市宇目高齢者木工品生産グループに無料で貸し付けるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。