○佐伯市小浦高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月3日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市小浦高齢者コミュニティセンター条例(平成17年佐伯市条例第181号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により佐伯市小浦高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小浦高齢者コミュニテイセンター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、当該期間を変更することができる。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、小浦高齢者コミュニティセンター利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、小浦高齢者コミュニティセンター利用料金減額・免除承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、小浦高齢者コミュニティセンター利用料金減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、小浦高齢者コミュニティセンター利用料金還付申請書(様式第5号)に小浦高齢者コミュニティセンター利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米水津村高齢者コミュニティセンター管理規則(昭和60年米水津村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市小浦高齢者コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市小浦高齢者コミュニティセンター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市小浦高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月3日 規則第109号

(平成18年4月1日施行)