○佐伯市高齢者「食」の自立支援事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)に、佐伯市「食」の自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の「食」の自立を支援し、もって高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている在宅の高齢者の単身世帯及び在宅の高齢者のみで構成される世帯又はこれに準ずる世帯として市長が認める世帯に属する在宅の高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者であって、同法第19条第1項の規定による要介護状態区分が要介護1以上と認定されたもの又はこれに準ずる者として市長が認めたものであること。

(2) 利用対象者を含める世帯全員が、買物をし、又は調理をすることが困難であること。

(3) 利用対象者が居住する合併前の市町村の区域内に居住している子どもがいないこと。

(事業内容)

第3条 この事業は、配食サービス(以下「サービス」という。)及び食事の提供を行う通所事業等の「食」関連サービスを十分な評価を行った上で、計画的かつ有機的に連携させ、サービスを実施するものとする。

2 前項のサービスは、次条に規定する「食」関連サービスの利用調整を行った上で、必要があると認められる者に対して行うものとする。

(利用調整)

第4条 前条第2項に規定する利用調整は、利用対象者の心身の状況、その置かれている環境、本人及び家族の希望等の情報の収集並びに分析を行うとともに、サービス及び食事の提供を行う通所事業のほか、地域住民が主体となった公的サービス以外のサービスも含めた社会資源の状況を勘案して、「食」の自立の観点から「食」関連サービスの利用プラン(以下「利用プラン」という。)を作成するものとする。

2 利用調整は、第7条に規定する「食」の自立支援事業利用申請時に行うこととし、介護保険にかかわる居宅介護サービス計画(以下「ケアプラン」という。)の作成を依頼している利用対象者については、ケアプランの作成を行う指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(以下「ケアマネージャー」という。)に、その他の利用対象者については、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に市長が依頼して行うものとする。

3 利用調整を行ったケアマネージャー及び支援センターは、「食」の自立支援事業アセスメント票(様式第1号。以下「アセスメント票」という。)又はそれに準ずる書類を作成し、市長に提出するものとする。

4 利用プランは、「食」関連サービスの独立したプランとしてではなく、既存のケアプラン又は介護予防プランに反映させる形で必要に応じて作成するものとする。また、定期的に「食」関連サービスの実施状況、利用対象者の状況等を確認し、必要に応じて事業の利用再調整を行うものとする。

(サービスの内容)

第5条 サービスは、食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、利用対象者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、関係機関への連絡を行うものとする。

(事業の委託)

第6条 市長は、第8条に規定するサービスの可否の決定を除き、サービスの一部を社会福祉協議会その他の社会福祉法人及び民間事業者等に委託して実施する。

(利用の申請)

第7条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、「食」の自立支援事業利用申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、アセスメント票又はそれに準ずる書類に基づき、サービスの必要性の有無及び程度その他諸般の事情を考慮し、速やかにサービスの可否について決定するものとする。

2 利用回数は、1日のうち昼食又は夕食のいずれか1回とし、本人及び家族の自立支援の観点から、週4回までを上限とする。ただし、総合相談支援会議等で協議し、特別な事由があると認められる場合は、この限りでない。

3 市長は、サービスを行うことを決定又は却下したときは、「食」の自立支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、「食」の自立支援事業利用依頼書(様式第4号)により第6条の規定によりサービスの一部を受託した者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

4 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに「食」の自立支援事業利用受託書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第9条 前条第3項の「食」の自立支援事業利用決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスを受ける必要がなくなったとき、及び変更があったときは、遅滞なく「食」の自立支援事業利用変更届(様式第6号)又は「食」の自立支援事業利用停止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(サービスの変更等)

第10条 市長は、前条の規定による届出があったとき、及びサービスを行う必要がなくなったと認めるときは、速やかに利用者に対するサービスの停止又は変更を決定し、「食」の自立支援事業利用変更通知書(様式第8号)又は「食」の自立支援事業利用停止通知書(様式第9号)により、利用者及び受託者に通知するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、1食につき500円の利用料を受託者に支払わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、サービスの実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の日から平成17年3月31日までは合併前の佐伯市高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成7年佐伯市告示第51号)、弥生町配食サービス事業実施要綱(平成11年弥生町要綱第2号)又は宇目町高齢者配食サービス運営事業実施要綱(平成12年宇目町要綱第17号)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)を適用し、平成17年4月1日からこの告示を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月25日告示第160号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第76号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の佐伯市高齢者「食」の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の佐伯市高齢者「食」の自立支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の佐伯市高齢者「食」の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の佐伯市高齢者「食」の自立支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市高齢者「食」の自立支援事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第21号

(平成27年4月1日施行)