○佐伯市福祉電話に関する規則

平成17年3月3日

規則第110号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らしの老人等及び重度身体障害者の孤独感を和らげるとともに、安否の確認、各種の相談、日常生活における意思の疎通及び緊急連絡の手段の確保を図るために提供する電話(以下「福祉電話」という。)を予算の範囲内において設置し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(設置の対象)

第2条 福祉電話の設置を受けることができる者は、本市に居住し、現に電話を保有しないで、かつ、低所得者で所得税の課税対象とならないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人等で安否の確認を必要とするもの

(2) 外出困難な在宅の重度身体障害者又はその重度身体障害者と同居する扶養義務者

(設置の申請)

第3条 福祉電話の設置を受けようとする者は、福祉電話設置申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(設置の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、設置の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、福祉電話設置決定通知書(様式第2号)又は福祉電話設置不承認通知書(様式第3号)によるものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第2項の規定による福祉電話設置決定通知を受けた者(以下「設置を受けた者」という。)は、福祉電話設置契約書により、市長と契約を締結するものとする。

2 市長は、福祉電話設置契約台帳(様式第4号)によりその経緯を明らかにしておかなければならない。

(福祉電話の使用料)

第6条 福祉電話の使用料は、設置を受けた者の負担とする。

(設置の期間)

第7条 福祉電話の設置期間は、契約の日から1年間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、引き続き設置することができる。

(福祉電話の管理)

第8条 設置を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって福祉電話を維持管理しなければならない。

(届出の義務)

第9条 設置を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに福祉電話変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する設置要件に該当しなくなったとき。

(契約の解除)

第10条 市長は、設置を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) この規則又は第5条の規定により締結した契約に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉電話を設置する必要がなくなったと認めるとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、福祉電話設置契約解除通知書(様式第6号)により相手方に通知するものとする。

(台帳の備付)

第11条 市長は、福祉電話の設置状況を明らかにするため、福祉電話設置者台帳(様式第7号)を備えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市福祉電話設置に関する規則(昭和51年佐伯市規則第14号)、鶴見町福祉電話設置に関する規則(平成2年鶴見町規則第5号)又は米水津村老人福祉電話設置要綱(平成7年米水津村告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市福祉電話に関する規則

平成17年3月3日 規則第110号

(平成17年3月3日施行)