○佐伯市高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業負担金徴収条例

平成17年3月3日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業(以下「生活援助員派遣事業」という。)を実施することに関し、利用者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「生活援助員派遣事業」とは、市長が指定する高齢者向け及び身体障害者向け市営住宅に居住する高齢者及び身体障害者に対し、生活の指導及び相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供するため、生活援助員を派遣する事業をいう。

(負担金の徴収)

第3条 市長は、生活援助員派遣事業を利用する者(以下「利用者」という。)から負担金を徴収するものとする。

2 負担金は、市長の発する納入通知書により月ごとに利用者から徴収する。

(負担金の額)

第4条 前条の負担金の額は、別表に掲げる階層区分に応じ、同表に掲げる額とする。

(負担金の免除)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により、負担金の納入が困難であると認められる者については、申請により、負担金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業負担金徴収条例(平成16年佐伯市条例第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担金額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者の前年所得税が非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が42,001円以上の世帯

4,900円

佐伯市高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業負担金徴収条例

平成17年3月3日 条例第183号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第183号