○佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の要介護認定において、要支援又は要介護と認定された在宅の高齢者等(以下「在宅高齢者」という。)のいる世帯が住宅設備をその在宅高齢者の生活に適するように改造する場合に、その経費(当該改造する経費について介護保険の住宅改修費給付がある場合は、その額を除く。)を助成することにより、在宅高齢者が寝たきりになるのを防止するとともに、介護者の負担を軽減し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者又は在宅高齢者と同居する世帯の生計の中心者(以下これらの者を「助成対象者」という。)とする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、在宅者であること。

(2) 介護保険の要介護認定において、要支援若しくは要介護と認定された在宅の高齢者がいる世帯又は住宅改造が必要と認められる在宅の75歳以上の高齢者がいる世帯若しくは在宅の高齢者がいる高齢者のみの世帯であること。

(3) その属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であること。

(4) 年齢がおおむね65歳(介護者が高齢又は虚弱のため介護に困難がある場合にあっては60歳)以上であること。

(5) 在宅高齢者及び在宅高齢者と同居する者が、市税を完納していること。

(助成対象工事)

第3条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、助成対象者が行う在宅高齢者が日常生活において直接利用する住宅の設備を当該住宅高齢者に適するように改造する工事のうち、介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事に準ずる工事であって、次に掲げるものとする。

(1) 過去にこの告示による助成制度の適用を受けていない住宅における工事に要する費用が30万円以下の工事(以下「自立支援小規模改造工事」という。)

(2) 自立支援小規模改造工事以外の工事(以下「一般住宅改造工事」という。)

(助成の要件)

第4条 助成の要件は、次のとおりとする。

(1) 助成対象工事が在宅高齢者にとって真に必要であると認められること。

(2) 助成対象工事の対象となる住宅について、過去にこの告示による助成制度(一般住宅改造工事に係る助成に限る。)の適用を受けたことがないこと。

(3) 原則として、増築を伴わないこと。

(4) 公営住宅でないこと。

(5) 介護保険における住宅改修の給付の対象となる改造がある場合には、その給付を受けること。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、在宅高齢者住宅改造助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 改造工事見積書

(2) 改造箇所の見取図及び写真

(3) 所有者の承諾書(工事を行おうとする家屋が助成対象者の所有でないときに限る。)

(調査等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく当該在宅高齢者の身体の状況、家庭環境、工事内容等について実地に調査し、助成の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し工事内容等に関し必要な相談、助言等を行うものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は、第5条の規定による申請に対し、助成を行うと決定した場合には在宅高齢者住宅改造助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成を行わないと決定した場合には却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(指導等)

第8条 市長は、助成を行うと決定した場合には、助成金交付対象者(前条の在宅高齢者住宅改造助成金交付決定通知書を受けた者をいう。以下同じ。)に対してこの事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、その他の必要な指導を行うものとする。

(助成金の額)

第9条 助成金の額は、自立支援小規模改造工事については30万円(助成対象工事に要する費用が30万円に満たない場合にはその額)、一般住宅改造工事については60万円(助成対象工事に要する費用が60万円に満たない場合にはその額)(自立支援小規模改造工事に係る助成を受けたことがある場合には、当該自立支援小規模改造工事に要した費用を控除した額)に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、介護保険の住宅改修費給付がある場合は、助成金の額と当該住宅改修費の給付の対象となる住宅改修に要した費用の額との合計額は、自立支援小規模改造工事については30万円、一般住宅改造工事については60万円(自立支援小規模改造工事に係る助成を受けたことがある場合には、当該自立支援小規模改造工事に係る助成金の額を含む。)を超えることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 10分の10

(2) 前号に掲げるもののほかの世帯 3分の2

(工事の完了届)

第10条 助成金交付対象者は、助成対象工事が完了したときは、直ちに在宅高齢者住宅改造助成事業工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定による完了届の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の額の確定をし、在宅高齢者住宅改造助成金交付額確定通知書(様式第5号)により助成金交付対象者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 助成金交付対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく在宅高齢者住宅改造助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第13条 市長は、助成金交付対象者から前条の助成金交付請求書の提出があったときは、助成金を支払うものとする。

(助成決定の取消し及び助成金の返還)

第14条 市長は、助成金交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金があるときは、これを返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けたとき。

(2) 助成金を交付目的以外に使用し、又は他に譲渡等したとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の日から平成17年3月31日までは合併前の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成7年佐伯市告示第11号)、上浦町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成13年上浦町訓令第6号)、弥生町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年弥生町告示第62号)、本匠村在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年本匠村要綱第4号)、宇目町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年宇目町要綱第7号)又は米水津村在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年米水津村要綱第4号)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)を適用し、平成17年4月1日からこの告示を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月10日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成30年6月12日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月21日告示第98号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年2月26日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正前の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正前の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正後の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正後の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正後の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正後の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の相当規定により提出されたものとみなす。

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佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第27号

(令和3年2月26日施行)