○佐伯市高齢者住宅等安心確保事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者住宅等に居住する高齢者の生活面又は健康面の不安に対応するため、高齢者の安否確認、生活相談等を実施するための計画づくりを行うとともに、生活援助員の派遣、関係機関の連携及び各種資源を活用し、もって高齢者の安心を確保するための体制づくりを図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、佐伯市とする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯で、市長が指定する高齢者向け及び身体障害者向け公営住宅に居住する者とする。

(1) 60歳以上の単身世帯

(2) 高齢者夫婦(夫婦の双方又は一方が60歳以上の夫婦をいう。以下同じ。)のみの世帯

(3) 60歳以上の高齢者のみで構成される世帯

(4) 障害者(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第4項第1号に規定する程度の障害がある者をいう。以下同じ。)の単身世帯

(5) 障害者のみで構成される世帯

(6) 障害者とその配偶者のみで構成する世帯

(7) 障害者と60歳以上の高齢者又は高齢者夫婦のみからなる世帯

(8) 前各号に掲げる世帯のほか、市長が特に必要があると認める世帯

(高齢者住宅等安心確保計画)

第4条 市長は、高齢者の安否確認、生活相談等の支援を適切に行うため、次に掲げる事項を定めた高齢者住宅等安心確保計画を策定するものとする。

(1) 事業を実施する区域における安否確認、生活相談等の訪問活動が必要な高齢者の人数、その居住実態その他の事情を勘案した事業の量の見込みに関する事項

(2) 生活援助員、民生委員、老人クラブ、社会福祉協議会、特定非営利活動法人等の訪問活動に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項

(3) 地域の関係機関との連携の確保に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の円滑な実施を図るために市長が必要があると認める事項

(協議会の設置)

第5条 地域の関係機関の連絡体制を整備するため、高齢者住宅等安心確保連絡協議会を置く。

2 高齢者住宅等安心確保連絡協議会は、生活援助員、在宅介護支援センターの職員、関係する行政機関の職員及びその他市長が特に必要と認める者で構成するものとする。

(生活援助員の派遣)

第6条 市長は、高齢者住宅等安心確保計画に基づき、生活援助員を派遣することができる。

2 生活援助員は、次に掲げるサービスを行うものとする。

(1) 生活の指導及び相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか、日常生活上の必要な援助

3 市長が特に必要があると認めるときは、ホームヘルプサービス業務を生活援助員に行わせることができる。

4 生活援助員は、在宅介護支援センター、介護保険施設又は通所介護等事業所の職員であって、市長が適当と認めた者とする。

5 生活援助員は、採用時及びその後適宜、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を受けなければならない。

6 生活援助員は、必要に応じ、訪問介護事業、通所介護事業等を活用するなど高齢者に係る保健医療及び福祉の増進に関する諸事業との連携を図るものとする。

7 市長は、派遣した世帯の生計中心者から当該派遣に要した費用の一部を徴収することができる。

(委託)

第7条 前条の生活援助員の派遣に係る事業については、委託して行うことができる。

(その他)

第8条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市高齢者住宅等安心確保事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第28号

(平成17年3月3日施行)