○佐伯市の設置に伴う失効前の佐伯市高齢者住宅整備資金貸付条例の経過措置を定める条例

平成17年3月3日

条例第344号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市の設置により失効する佐伯市高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和54年佐伯市条例第20号。以下「失効前の条例」という。)に規定する高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の償還に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(資金の償還に関する経過措置)

第2条 平成17年3月2日以前に失効前の条例の規定により貸し付けられた資金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の条例第5条、第6条及び第12条から第15条までの規定は、平成17年3月3日以後においても、なおその効力を有するものとする。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市の設置に伴う失効前の佐伯市高齢者住宅整備資金貸付条例の経過措置を定める条例

平成17年3月3日 条例第344号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第344号