○佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例

平成17年3月3日

条例第184号

(目的)

第1条 この条例は、はり、きゅう、あんまの治療(以下「施術」という。)を行う老人等に対して施術料の助成を行い、福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 施術料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定に基づく療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に該当する者のうち、65歳以上70歳未満のもの

(助成対象施術)

第3条 施術料の助成は、対象者が市長の指定するはり師、きゅう師又はあんま師(以下「施術担当者」という。)の施術を受けた場合に行う。

(施術担当者の指定)

第4条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師、きゅう師又はあんま師の免許を有すること。

(2) 本市に施術所を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) はり師、きゅう師又はあんま師の免許証の写し又はその証明書

(2) 施術所開設届済証明書

(指定証等)

第5条 市長は、施術担当者を指定したときは、施術担当者指定証を交付する。

2 施術担当者は、施術担当者指定証を施術所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用券の申請及び交付)

第6条 対象者は、施術料の助成を受けようとするときは、利用券交付申請書を市長に提出し、利用券の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、申請者が対象者に該当するか否かを審査し、これに該当すると認めるときは、遅滞なく利用券を交付するものとする。

(利用券の提出)

第7条 前条の規定により利用券の交付を受けた者は、施術料の助成を受けようとするときは、施術を受けるに際し、当該利用券を施術担当者に提出しなければならない。

(施術料助成金の額等)

第8条 施術料助成金(以下「助成金」という。)の額は、施術1回につき1,000円とする。

2 施術料の助成は、対象者1人につき年12回以内とする。

(助成金の請求)

第9条 第7条に規定する手続により施術を受けた者(次項において「施術を受けた者」という。)は、助成金の支給を受けようとするときは、施術料助成金請求書(対象者用)に施術担当者の施術した旨を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 施術を受けた者は、前項の規定にかかわらず、助成金の請求及び受領を当該施術担当者に委任することができる。この場合において、施術担当者は、施術料助成金請求書(総括表)に施術を受けた者の委任した旨を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(施術録)

第10条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、はり、きゅう、あんま施術録(以下「施術録」という。)を備え、必要な事項を記載して保存しなければならない。

2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。

3 施術録の保存期間は、2年とする。

(施術担当者の辞退)

第11条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、その1か月前までに、はり、きゅう、あんま施術担当者辞退届を市長に提出しなければならない。

(施術担当者の指定の取消し)

第12条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めるとき。

(指定証の返納)

第13条 施術担当者は、その指定を取り消されたとき、又は辞退したときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。

(助成金の返還)

第14条 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、市長はその者からその支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までは、合併前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和49年佐伯市条例第1号)、上浦町老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例、(昭和53年上浦町条例第6号)、弥生町老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和53年弥生町条例第12号)、本匠村老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和53年本匠村条例第18号)、宇目町老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和53年宇目町条例第13号)、直川村老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和53年直川村条例第5号)、鶴見町はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和53年鶴見町条例第9号)、米水津村老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和53年米水津村条例第8号)又は蒲江町老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和53年蒲江町条例第16号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定を適用し、平成17年4月1日からこの条例を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日前に合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(特例)

4 第4条第1項第2号の規定にかかわらず、合併前の宇目町が指定した本市外に施術所を有する施術担当者は、施行日以後も引き続き同項の規定により指定した施術担当者とみなす。

(平成18年6月30日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例

平成17年3月3日 条例第184号

(平成28年4月1日施行)