○佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例

平成17年3月3日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、在宅のねたきり老人及び重度障がい者(以下「ねたきり老人等」という。)の介護者に対し、ねたきり老人等介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、ねたきり老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障がいがあるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、長期にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態をいう。

2 この条例において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく認定(以下「要介護認定」という。)に係る要介護状態区分が要介護4以上である高齢者(法第7条第3項第2号に規定する第2号被保険者を含む。以下同じ。)

(2) 要介護認定を受けていない高齢者であって前号に規定する要介護状態に相当すると市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、20歳以上65歳未満の者で、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)又は療育手帳(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定に基づき交付された療育手帳をいう。)の交付を受け、前2号に相当するものとして市長が認めるもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が認める者

3 この条例において「介護者」とは、要介護者と同居し、又はその生計を維持し、現に当該要介護者を介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、ねたきり老人等及びその介護者が、本市に引き続き1年以上住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者である場合に支給する。ただし、介護者が代わったときは、従前の介護者の住所及び介護の期間を通算する。

2 前項本文の規定にかかわらず、ねたきり老人等が病院若しくは診療所に入院又は介護保険施設に入所した日が1月当たり10日を超えた場合については、当該月に係る手当は支給しない。

(支給額)

第4条 手当の支給額は、ねたきり老人等1人につき月額8,000円とする。

(支給の申請)

第5条 介護者は、手当の支給を受けようとするときは、その都度、市長に申請しなければならない。

(権利の承継)

第6条 手当を請求する権利を有する介護者が、代わった場合は、新たに介護者になった者がその権利を承継する。ただし、従前の介護者が既に手当の支給を受けている場合は、この限りでない。

(請求権の取消し等)

第7条 手当を受給した介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した手当の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって手当の支給を受けたとき。

(2) 介護を怠っているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(譲渡及び担保の禁止)

第8条 手当の請求権は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の上浦町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成5年上浦町条例第24号)、弥生町ねたきり老人等介護激励金支給条例(平成5年弥生町条例第2号)、本匠村介護者手当支給条例(平成5年本匠村条例第1号)、宇目町老人介護手当支給条例(平成4年宇目町条例第7号)、鶴見町介護手当支給条例(平成7年鶴見町条例第14号)、米水津村ねたきり老人等介護手当支給条例(平成6年米水津村条例第15号)又は蒲江町介護者手当支給条例(平成5年蒲江町条例第5号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定を適用し、平成17年4月1日からこの条例を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条第1項、同条第2項及び同項第3号の改正規定、第3条第2項の改正規定(「において、病院」を「の規定にかかわらず、ねたきり老人等が病院」に、「への」を「に」に改める部分及び「(以下「入院等」という。)」を削る部分に限る。)、第4条第2項を削る改正規定並びに第7条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例

平成17年3月3日 条例第185号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第185号
平成21年3月31日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第11号
平成24年6月29日 条例第31号
平成27年3月31日 条例第20号
令和3年3月22日 条例第14号