○佐伯市敬老祝金条例

平成17年3月3日

条例第187号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図り、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、100歳の誕生日現在において、本市内に引き続き1年以上居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者に支給する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、100,000円とする。

(祝金の支給)

第4条 祝金は、誕生日の属する月の翌月に支給する。

(祝金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給資格の消滅)

第6条 祝金の受給資格は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の上浦町敬老祝金条例(昭和59年上浦町条例第8号)、弥生町敬老祝金条例(昭和48年弥生町条例第31号)、本匠村敬老祝金条例(平成14年本匠村条例第4号)、宇目町敬老祝金条例(昭和48年宇目町条例第30号)、直川村長寿祝金条例(平成12年直川村条例第10号)、鶴見町敬老祝金条例(平成8年鶴見町条例第6号)、米水津村敬老祝金条例(昭和48年米水津村条例第17号)又は蒲江町敬老祝金条例(昭和48年蒲江町条例第22号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定を適用し、平成17年4月1日からこの条例を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第32号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月26日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

佐伯市敬老祝金条例

平成17年3月3日 条例第187号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月3日 条例第187号
平成19年6月29日 条例第36号
平成24年6月29日 条例第32号
平成30年3月26日 条例第18号