○佐伯市身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月3日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 佐伯市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者(児)更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
第5条 所長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害福祉サービス等の措置の手続)
第9条 所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置(以下単に「措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 所長は、措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第11号)を被措置者に送付しなければならない。
(措置に係る費用の徴収)
第10条 所長は、法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める基準により算定した額とする。
(措置に係る徴収金の額の変更)
第11条 所長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収金の額を変更することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成5年佐伯市規則第21号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年上浦町細則第2号)、弥生町身体障害者福祉法施行規則(平成5年弥生町規則第11号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年本匠村細則第2号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年宇目町訓令第11号)、直川村身体障害者福祉法施行細則(平成5年直川村規則第7号)、鶴見町身体障害者福祉法施行規則(平成5年鶴見町規則第7号)、米水津村身体障害者福祉法施行細則(平成5年米水津村規則第21号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年蒲江町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。