○佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の重度心身障がい者又はその障がい者と同居する者が住宅設備をその障がい者に適するように改造するための経費を助成することにより、障がい者の生活環境の整備の促進を図り、もって障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する障がい者(その属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満である者に限る。)であってその障がいの種類及び程度に応じて住宅の設備を改造する必要があるもの(以下「障がい者」という。)又は障がい者と同居する者(以下これらの者を「助成対象者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の規定による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けていること。

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156厚生事務次官通知)に規定するA1又はA2(A1又はA2の区別がない場合においてはA)の療育手帳の交付を受けていること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。

(助成対象工事)

第3条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、助成対象者が次の箇所の全部又は一部において行う工事であって、障がい者が日常生活において直接利用する住宅の設備を当該障がい者に適するように改造するものとする。

(1) 玄関その他室外への出入口

(2) 台所

(3) 浴室(脱衣室を含む。)

(4) 便所

(5) 廊下

(6) 居室

(7) 階段

(8) 洗面所

(9) 前各号に掲げるもののほか、障がい者の日常生活に必要があると認められる箇所

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、助成対象工事に要する費用(この費用について他の法令等の規定による給付がある場合は、その給付の額を除く。以下同じ。)とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、在宅重度障がい者住宅改造助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 改造工事費見積書

(2) 改造箇所の見取図

(3) 所有者の承諾書(家屋が助成対象者の所有でないときに限る。)

(調査等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく当該障がい者の身体の状況、家庭環境、工事内容等について実地に調査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、申請者に対し工事内容等に関し必要な相談、助言等を行うことができるものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は、第5条の規定による申請に対し、助成を行うと決定した場合には在宅重度障がい者住宅改造助成金交付決定通知書(様式第2号次条において「交付決定通知書」という。)により、助成を行わないと決定した場合には却下決定通知書(様式第3号)により遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

(指導等)

第8条 市長は、助成を行うと決定した場合には、助成金交付対象者(交付決定通知書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対してこの事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、その他の必要な指導を行うものとする。

(助成金の額)

第9条 助成金の額は、60万円(助成対象工事に要する費用が60万円未満の場合にはその実費額)に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 10分の10

(2) その他の世帯 3分の2

(完成届)

第10条 助成金交付対象者は、助成対象工事が完成したときは、直ちに工事完成届(様式第4号)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。

(助成金の支払)

第11条 市長は、助成対象工事の完成を確認した後、助成金交付対象者の請求に基づき、遅滞なく助成金を支払うものとする。

(助成決定の取消し及び助成金の返還)

第12条 市長は、助成金交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、これを返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けたとき。

(2) 助成金を助成対象工事のため使用しないとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年佐伯市告示第35号)、上浦町在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年上浦町訓令第1号)、弥生町在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年弥生町告示第50号)、本匠村在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年本匠村要綱第3号)、鶴見町在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成10年鶴見町要綱第90号)又は米水津村在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年米水津村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日告示第101号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年4月23日告示第82号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第228号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正前の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正前の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正後の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正後の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正後の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正後の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の相当規定により提出されたものとみなす。

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佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第31号

(令和3年2月26日施行)