○佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する就労移行支援又は就労継続支援を行う施設に通所するための交通費の助成を行うことにより、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「精神障害者」とは、法第4条第1項に規定する精神障害者のうち18歳以上である者をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業による交通費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に住所を有する精神障害者で、次の各号のいずれかの施設に通所するものとする。

(1) 本市内に設置された法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う施設

(2) 本市内に設置された法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める施設

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、公的交通機関を利用した距離に応じた通常の運賃の半額とする。

(公的交通機関)

第5条 前条の公的交通機関とは、定期バス、定期船及び電車をいう。

(助成の特例)

第6条 前条に規定する公的交通機関以外にタクシー及び自家用車を利用した場合は、その距離に応じた公的交通機関の通常の運賃の半額を助成する。

(助成金の申請)

第7条 助成対象者は、通所した月から起算して1年以内に就労移行支援等提供施設交通費助成金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第8条 市長は、前条の就労移行支援等提供施設交通費助成金交付申請書が提出されたときは、必要な審査を行い、速やかに助成金の額を決定しなければならない。

(助成決定の取消し又は助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けようとする者又は助成金を受けた者があると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の日から平成17年3月31日までは合併前の佐伯市精神障害者通所授産施設等交通費助成事業実施要綱(平成15年佐伯市告示第63号。次項において「合併前の要綱」という。)を適用し、平成17年4月1日からこの告示を合併後の佐伯市全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年5月1日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正前の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正前の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正後の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正後の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正後の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正後の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の相当規定により提出されたものとみなす。

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佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第33号

(令和3年2月26日施行)