○佐伯市心身障がい者福祉手当条例
平成17年3月3日
条例第190号
(目的)
第1条 この条例は、心身障がい者に対し、心身障がい者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 心身障がい者 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者をいう。
(2) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者をいう。
(3) 身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障がい程度の等級が1級から6級までに該当する者をいう。
(4) 知的障がい者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定に基づき療育手帳を交付された者をいう。
(5) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている等級が1級から3級までに該当するものをいう。
(手当の種類)
第3条 手当は、次の3種類とする。
(1) 身体障がい者福祉手当
(2) 知的障がい者福祉手当
(3) 精神障がい者福祉手当
(手当の額)
第4条 手当の額は、心身障がい者1人につき、次のとおりとする。
(1) 身体障がい者福祉手当
区分 | 障がい程度の等級 | 手当の額 |
児童 | 1級から6級まで | 年額 6,000円 |
児童以外の者 | 1級から3級まで | 年額 6,000円 |
(2) 知的障がい者福祉手当
区分 | 障がい程度 | 手当の額 |
児童 | A1・A2・B1・B2 | 年額 6,000円 |
児童以外の者 | A1・A2・B1 | 年額 6,000円 |
(3) 精神障がい者福祉手当
区分 | 障がい程度の等級 | 手当の額 |
児童 | 1級から3級まで | 年額 6,000円 |
児童以外の者 | 1級・2級 | 年額 6,000円 |
2 手当の支給は、金銭によって行うものとする。ただし、これによることが適当でないとき、その他手当の目的を達するために必要があるときは、現物によって行うことができる。
(受給資格)
第5条 手当の支給を受けることができる者は、本市に住所を有する心身障がい者とする。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定に基づく障害児福祉手当、同法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当又は他の法律により障がいを支給事由とする給付を受ける者を除く。
(申請及び決定)
第6条 手当の支給を受けようとする者は、市長に手当支給の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、手当支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(支給期間等)
第7条 手当は、その年額を支給期間に応じ、月額計算するものとする。
2 手当の支給期間は、支給の申請を受理した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(手当の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により手当を受けた者があるときは、当該手当の全部又は一部を返還させることができる。
(未支払の手当)
第9条 第6条第2項の規定により、手当支給の決定を受けた者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で未払の分があるときは、その者の相続人に支給するものとする。
2 前項の規定による未払金の支給を受けるべき相続人が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の佐伯市心身障害者福祉手当条例(昭和48年佐伯市条例第1号)、上浦町心身障害者福祉年金条例(昭和48年上浦町条例第20号)、弥生町心身障害者福祉年金条例(昭和49年弥生町条例第11号)、本匠村福祉年金条例(平成5年本匠村条例第2号)、宇目町福祉年金条例(昭和52年宇目町条例第11号)、直川村福祉年金条例(昭和38年直川村条例第11号)、鶴見町重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年鶴見町条例第10号)、米水津村心身障害者福祉手当条例(昭和48年米水津村条例第18号)又は蒲江町心身障害者福祉年金条例(昭和48年蒲江町条例第23号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定を適用し、平成17年4月1日からこの条例を合併後の佐伯市の全区域に適用する。
(経過措置)
3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条並びに第2条第3号及び第4号の改正規定、第3条各号の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、第4条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分を除く。)、第5条及び第7条第2項の改正規定並びに第9条第1項の改正規定(「支払うべき」を「支給すべき」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した者に係る未払金の支給について適用し、同日前に死亡した者に係る未払金の支給については、なお従前の例による。