○佐伯市国民健康保険条例

平成17年3月3日

条例第191号

(佐伯市が行う国民健康保険)

第1条 佐伯市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会)

第2条 佐伯市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

2 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第2条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(出産育児一時金)

第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、これに1万2,000円を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第5条 佐伯市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 佐伯市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

3 前2項に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(被保険者でない者の使用料)

第6条 被保険者でない者に前条の保健事業を利用させる場合における使用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第7条 佐伯市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(財産管理の方法)

第8条 国民健康保険特別会計に属する財産は、別に定めのあるものを除くほか、一般会計の財産管理の取扱いに準ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(過料)

第10条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に10万円以下の過料を科する。

第11条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に10万円以下の過料を科する。

第12条 偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の佐伯市国民健康保険条例(昭和34年佐伯市条例第18号)、上浦町国民健康保険条例(昭和34年上浦町条例第2号)、弥生町国民健康保険条例(昭和41年弥生町条例第33号)、本匠村国民健康保険条例(昭和41年本匠村条例第11号)、宇目町国民健康保険条例(昭和41年宇目町条例第6号)、直川村国民健康保険条例(昭和34年直川村条例第1号)、鶴見町国民健康保険条例(昭和34年鶴見町条例第5号)、米水津村国民健康保険条例(昭和34年米水津村条例第11号)又は蒲江町国民健康保険条例(昭和34年蒲江町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項本文に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により佐伯市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月29日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(同条を第3条とする部分を除く。)は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第3条第1項ただし書の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日条例第42号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項本文の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行った葬祭に係る葬祭費について適用し、同日前に行った葬祭に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年5月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年12月23日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。

佐伯市国民健康保険条例

平成17年3月3日 条例第191号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月3日 条例第191号
平成18年9月29日 条例第96号
平成20年3月31日 条例第18号
平成20年12月26日 条例第61号
平成21年6月30日 条例第42号
平成23年3月31日 条例第27号
平成23年12月28日 条例第58号
平成26年12月24日 条例第38号
平成27年3月31日 条例第31号
平成30年3月26日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第18号
令和2年5月18日 条例第27号
令和3年12月23日 条例第51号
令和5年3月17日 条例第10号