○佐伯市国民健康保険診療所条例

平成17年3月3日

条例第192号

(設置)

第1条 本市は、国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市国民健康保険大島診療所

佐伯市鶴見大字大島717番地5

佐伯市国民健康保険丹賀診療所

佐伯市鶴見大字丹賀浦129番地1

佐伯市国民健康保険鶴見診療所

佐伯市鶴見大字沖松浦20番地

佐伯市国民健康保険大入島診療所

佐伯市大字久保浦1059番地19

佐伯市国民健康保険因尾診療所

佐伯市本匠大字堂ノ間295番地1

(任務)

第3条 前条の表に掲げる診療所(以下「診療所」という。)は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び介護並びに一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本市における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療及び介護)

第4条 診療所は、佐伯市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険又は船員保険の被保険者、同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他治療

(6) 診療所への収容

2 診療所は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同条第6項に規定する居宅療養管理指導を必要に応じて行うものとする。

(使用料、手数料等)

第5条 前条の診療及び介護を受けた者に対しては、別に定めるところにより使用料、手数料及び一部負担金を徴収する。

(使用料、手数料等の減免)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料、手数料及び一部負担金を減額し、又は免除することができる。

(業務の委託)

第7条 第4条の業務は、診療所の設置の趣旨に照らし、市長が適当と認める医師等に委託して行うことができる。

(診療時間等及び休診日)

第8条 診療所の診療時間及び介護時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 診療所の休診日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、診療所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務(第14条において「指定管理業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条第1項の診療に関すること。

(2) 診療所の施設(附属設備、器具等を含む。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第11条 第9条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が診療所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第12条 市長は、第9条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせる場合においては、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条の規定にかかわらず、同条の使用料を利用料金として、同条に規定する使用料の額をその納付方法に準じて当該指定管理者が徴収するものとする。

3 前項に規定するもののほか、指定管理者が利用料金を定める必要があると認めたものに係る利用料金の額は、第5条に規定する使用料の算定方法に準じて算定して得た額又は現に要した費用の相当額を当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が診療所の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

第15条 診療所(第9条の規定により指定管理者に管理を行わせる診療所を除く。)に診療所長及び職員を置く。

第16条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。

第17条 診療所の職員は、診療所長の指導監督を受け、診療、介護及び保健指導並びに一般事務に当たる。

(診療科目)

第18条 診療所の診療科目は、市長が別に定める。

(入院設備)

第19条 診療所は、診療所内に入院設備を設ける。ただし、病床の数及び給食の設備については、市長が別に定める。

(往診)

第20条 診療所の医師は、外来患者の診療に支障のない限り、往診に応ずるものとする。

(読替規定)

第21条 第9条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせる場合における第8条第3項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「これらを」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これらを」とする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鶴見町国民健康保険診療所条例(昭和46年鶴見町条例第41号)、米水津村国民健康保険診療所条例(平成元年米水津村条例第17号)又は蒲江町国民健康保険診療所条例(昭和32年蒲江町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市国民健康保険診療所条例第8条第1項の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の診療から適用し、施行日前の診療報酬の額は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市国民健康保険診療所条例

平成17年3月3日 条例第192号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月3日 条例第192号
平成18年3月29日 条例第27号
平成18年3月31日 条例第76号
平成19年3月30日 条例第5号
平成22年6月30日 条例第35号
平成23年6月30日 条例第30号
平成26年9月30日 条例第31号
平成26年12月24日 条例第37号
令和5年3月17日 条例第11号