○佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例

平成17年3月3日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市国民健康保険診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額等)

第2条 医師の給料月額は、医療職給料表(別表第1)に定めるとおりとする。

2 医師の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを医療職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

(手当)

第3条 医師には、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、へき地手当及び退職手当を支給する。

2 前項の手当のうち管理職手当、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法は、一般職の職員の例による。

(初任給調整手当)

第4条 医師に、初任給調整手当として、月額45万円を超えない範囲内の額を支給する。

(地域手当)

第5条 医師に地域手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の合計額に100分の16を乗じた額とする。

(特殊勤務手当)

第6条 医師に、特殊勤務手当として、次に掲げる手当を支給する。

(1) 医師手当 月額 41,000円

(2) 診療所勤務手当 月額 64,000円

(3) 往診手当 往診料の月の合計額に100分の25を乗じて得た額

(4) 麻酔手技手当 手技料の月の合計額に100分の60を乗じて得た額

(特地勤務手当)

第7条 医師に特地勤務手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、給料及び扶養手当の合計額に100分の4又は100分の8を乗じた額とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第8条 医師に特地勤務手当に準ずる手当を支給することができる。

2 前項の手当の月額は、給料及び扶養手当の合計額に100分の4を乗じた額とする。

(へき地手当)

第9条 佐伯市国民健康保険大島診療所に勤務する医師にへき地手当を支給する。

2 前項の手当の額は、給料及び扶養手当の合計額に100分の10を乗じた額とする。

(退職手当)

第10条 医師が退職し、又は死亡したときは、退職手当を一般職職員の算定基準の例により支給する。

(旅費)

第11条 医師に支給する旅費の額及び支給方法は、一般職の職員の例により支給する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は一般職の職員の例により、これによることができないときは、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蒲江町国民健康保険診療施設の医師及び歯科医師の給与に関する条例(昭和39年蒲江町条例第22号)、鶴見町国民健康保険診療施設の医師の給与に関する条例(昭和46年鶴見町条例第44号)又は米水津村国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(平成6年米水津村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年11月30日条例第400号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第107号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この条例による改正前の別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じ、附則別表第2に定める号給とする。

(昇格の場合の号給)

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する附則別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の昇給欄に定める号給とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

5 切替日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則に定める割合」とする。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

(職務の級)

新級

(職務の級)

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

附則別表第3

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

29

33

25

5

50

29

34

26

6

51

29

35

27

7

52

30

36

28

8

53

30

37

29

9

54

30

37

30

9

55

31

38

31

10

56

31

38

32

10

57

31

39

33

11

58

32

39

34

11

59

32

40

35

12

60

32

40

36

12

61

33

41

37

13

62

33

41

37

13

63

34

42

38

14

64

34

42

38

14

65

35

43

39

15

66

 

43

39

 

67

 

44

40

 

68

 

44

40

 

69

 

45

41

 

70

 

45

41

 

71

 

45

42

 

72

 

46

42

 

73

 

46

43

 

74

 

46

43

 

75

 

47

44

 

76

 

47

44

 

77

 

47

45

 

78

 

48

45

 

79

 

48

46

 

80

 

48

46

 

81

 

49

47

 

82

 

49

47

 

83

 

49

48

 

84

 

50

48

 

85

 

50

49

 

86

 

50

49

 

87

 

51

50

 

88

 

51

50

 

89

 

51

51

 

90

 

52

 

 

91

 

52

 

 

92

 

52

 

 

93

 

53

 

 

94

 

53

 

 

95

 

54

 

 

96

 

54

 

 

97

 

55

 

 

(平成19年12月27日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった医師及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった医師のうち、市長の定める医師の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった医師及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった医師の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第28条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定を除く。)及び第2条の規定(佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「医師給与条例」という。)別表の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(医師給与条例別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の医師給与条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例又は第2条の規定による改正前の医師給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する特例)

5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する第2条の規定による改正後の医師給与条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成28年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例第23条の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成29年改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の平成29年改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例及び改正後の平成29年改正条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月24日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

265,500

347,600

408,100

476,100

569,800

2

268,000

350,600

410,800

478,400

572,900

3

270,400

353,500

413,300

480,600

576,000

4

272,800

356,400

415,900

482,900

579,100

5

274,900

358,900

418,400

485,200

582,000

6

278,400

361,900

420,400

487,300

584,400

7

281,900

364,900

422,200

489,500

586,900

8

285,400

367,700

424,100

491,500

589,300

9

289,000

369,800

425,900

493,400

591,500

10

292,500

372,300

428,600

495,500

593,000

11

296,100

375,000

431,100

497,600

594,500

12

299,600

377,500

433,500

499,700

596,000

13

303,100

380,200

435,700

501,800

597,500

14

307,000

383,600

438,200

503,700

598,600

15

310,900

386,700

440,200

505,800

599,700

16

314,500

390,000

442,300

507,900

600,600

17

318,200

393,000

444,300

509,800

601,800

18

321,700

395,600

446,500

511,800

602,800

19

325,200

398,000

448,700

513,800

603,800

20

328,700

400,500

450,800

515,600

604,800

21

332,300

403,100

452,300

517,400

605,800

22

336,000

405,100

454,700

519,300


23

339,400

406,700

457,000

521,100


24

342,700

408,300

459,200

522,900


25

346,000

410,000

461,200

524,500


26

348,500

412,200

463,500

526,300


27

351,100

414,300

465,700

528,100


28

353,400

416,300

468,000

529,900


29

355,500

418,500

470,100

531,500


30

357,200

420,600

472,300

533,300


31

358,900

422,200

474,600

535,100


32

360,700

423,900

476,700

536,900


33

362,600

425,800

478,500

538,500


34

364,800

427,300

480,600

540,300


35

366,900

429,100

482,700

542,000


36

368,900

430,900

484,700

543,700


37

370,800

432,800

486,900

545,300


38

373,000

434,800

488,600

546,900


39

375,100

436,600

490,400

548,300


40

377,100

438,500

492,200

549,900


41

379,100

440,300

493,800

551,400


42

379,800

442,000

495,600

552,900


43

380,400

443,700

497,400

554,300


44

381,100

445,500

499,000

555,600


45

382,000

447,300

500,400

556,800


46

383,300

449,100

502,100

557,800


47

384,700

450,800

503,900

558,800


48

386,000

452,600

505,600

559,800


49

386,800

454,200

507,100

560,800


50

387,600

455,900

508,400

561,700


51

388,400

457,600

509,700

562,600


52

388,900

459,300

511,000

563,500


53

389,700

461,200

512,000

564,300


54

390,500

462,400

513,300

565,200


55

391,200

463,600

514,600

566,100


56

391,900

464,800

515,900

567,000


57

392,600

465,800

516,900

567,900


58

393,500

466,800

517,700

568,800


59

394,200

467,700

518,600

569,700


60

394,800

468,500

519,400

570,400


61

395,300

469,300

520,300

571,300


62

395,800

470,000

521,100

572,200


63

396,200

470,700

522,000

573,100


64

396,600

471,300

522,800

574,000


65

396,900

472,000

523,700

574,900


66


472,700

524,600



67


473,300

525,300



68


473,900

526,200



69


474,200

527,100



70


474,800

527,900



71


475,500

528,800



72


476,200

529,700



73


476,600

530,500



74


477,200

531,400



75


477,900

532,300



76


478,600

533,000



77


479,000

533,800



78


479,600

534,700



79


480,200

535,600



80


480,700

536,500



81


481,300

537,300



82


481,800

538,200



83


482,300

539,100



84


482,800

540,000



85


483,200

540,800



86


483,800

541,700



87


484,200

542,600



88


484,700

543,500



89


485,300

544,300



90


485,900




91


486,500




92


486,900




93


487,400




94


488,000




95


488,600




96


489,100




97


489,600




別表第2(第2条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師

2級

主任医師

3級

診療所の長の職務

4級

困難な業務を行う診療所の長の職務

5級

規模の大きい診療所の長の職務

佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例

平成17年3月3日 条例第193号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月3日 条例第193号
平成17年11月30日 条例第400号
平成18年12月28日 条例第107号
平成19年12月27日 条例第50号
平成26年12月24日 条例第34号
平成28年3月31日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第37号
平成30年12月21日 条例第51号
令和元年12月24日 条例第54号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第35号